浙江省による規制対象国の拡大と上海の空港からの乗り継ぎ利用について

●3月12日付で,浙江省外事弁公室が「外国人渡航者へのご案内」を公表しております。同省の規制対象が我が国を含む25の国・地域に拡大しておりますので,ご注意ください。

●日本からお越しになり,上海の空港から浙江省各地に向かうにあたっては,「到着から指定施設の割り振りと隔離までの全行程について浙江省による手配が行われる」ことが必要となっております。3月12日の領事メールにおいては,上海に到着して12時間以内に浙江省に向かう場合は,空港より専用のバスが手配される旨をお知らせしております。

●一方,当館より浙江省外事弁公室に確認したところ,上海の空港から飛行機や高速鉄道を利用した乗り継ぎを希望する場合は,最終目的地の当局に対して事前申請し調整を行えば,乗り継ぎ利用が認められる余地は残っているとのことです。乗り継ぎを行った場合は,最終目的地に最も近い空港等から指定施設までの移送を現地当局がアレンジすることになるようです。

●詳しくはご所属の企業から所在地当局にお問い合わせの上,乗り継ぎ利用が可能であるか,可能である場合に上海の空港にて検疫官に対してどのような資料を提示し説明を行うべきか等の確認を入念に行って頂くようお願いいたします。

【参考】

外国人渡航者へのご案内(浙江省外事弁公室ホームページ(3番目に日本語版あり))

http://www.zjswqb.gov.cn/art/2020/3/12/art_1228997048_42252416.html?from=groupmessage&isappinstalled=0

(連絡先)

○在上海日本国総領事館

(管轄地域:上海市江蘇省浙江省安徽省江西省

  住所:上海市万山路8号

  電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)

    国外からは+86-21-5257-4766(代表)      

  FAX:(市外局番021)-6278-8988

    国外からは+86-21-6278-8988

  ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/

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