新型コロナウイルス関連:ウガンダ入国時の措置の変更(8)

ウガンダ保健省が3月11日付で発表した新型コロナウイルスに関する声明の更新版によると,日本からの渡航者は前回から変更無くカテゴリー3(通常のスクリーニング)に分類されています。このカテゴリーは,ウガンダ保健省によって毎週水曜日に見直される予定のため,ウガンダ渡航をお考えの方は引き続き最新情報の収集に努めてください。

ウガンダ保健省は、3月11日付新型コロナウイルスに関する声明を以下のように発表しました。

1 ウガンダ国内での現状

2020年3月11日現在,ウガンダではCOVID-19の症例は確認されていません。しかし、累計1,632人の海外からの渡航者がフォローアップの対象となっています。このうち、1,071人は中国人、244人はウガンダ人、43人はイタリア人、34人は韓国人、484人はその他の国民です。

合計986人の旅行者が自己隔離下にあり、そのうち606人が必須の14日間の自己隔離を完了しました。これまでのところ、COVID-19と同様の兆候と症状があった26人を検査しましたが、すべてが陰性でした。

2 カテゴリー

3月11日現在の各カテゴリーおよびウガンダへの入国に関する措置は,以下の通りです。

日本からの渡航者はカテゴリー3(通常のスクリーニング)を維持しています。また、この分析結果は毎週見直され、2020年3月11日から毎週水曜日に旅行勧告が更新される予定ですのでウガンダ渡航をお考えの方は最新情報の収集に努めてください。

(1)カテゴリー1

 以下の国に居住する人はウガンダへの不要不急の渡航延期を考慮すべきである。

イタリア、サマリノ、イラン、韓国、フランス、中国、ドイツ、スペイン、ベルギー、アメリカ、イギリス、オランダ、スウェーデンノルウェーオーストリア、マレーシア、スイス

上記からの渡航者は、国籍問わずまた症状の有無にかかわらず、14日間の自主検疫の対象となる。それでもなお渡航を強行する場合は、自主検疫または医療施設での検疫に際しての費用を自己負担とする。

(2)カテゴリー2

 以下の国からの渡航者は、保健省が注意深く観察し、これらの国での流行状況等を考慮して今後制限等について勧告する。

フィンランド、フィリピン、インドネシアパキスタン

(3)カテゴリー3

 その他の国からの渡航者は、通常のスクリーニングを受ける。

3 自己検疫の定義

ウガンダ保健省は、危険にさらされている旅行者が病気にかかった場合に、コミュニティの他の元気な人間が病気にかかるのを防ぐ目的で、COVID-19で病気でない場合の活動の透明な自己制限として自己検疫を定義しています。

これは、14日間、家族や一般大衆と混ざることなく、自宅、ホテルの部屋、または特定の宿泊施設に滞在することを意味します。

4 COVID-19感染が疑われる場合の連絡先

ウガンダ保健省は感染が疑われる場合,最寄りの医療機関または以下の電話番号に連絡するよう要請しています。

・0800−203−033(free line)

・0800−100−066(free line)

・0782−909−153(Mr.Atek Kajrita)

・0772−460−297(Dr.Allan Muruta)

お問い合わせ先

○在ウガンダ日本国大使館

 住所:Plot No.8, Kyadondo Road, Nakasero, Kampala, Uganda.

    (P.O.Box 23553 Kampala, Uganda)

 電話:0312-261-564〜6,

 領事部メールアドレス:ryoji@kp.mofa.go.jp

ホームページ: http://www.ug.emb-japan.go.jp/index_j.htm

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