ウズベキスタン入国時における誓約書の提出について(新型コロナウイルス関連・注意喚起)

● 当地検疫当局は3月9日夜から,新型コロナウイルス流入抑止を目的として,2月27日付保健省決定(3月6日に当館からメール配信済み)で1a,1bリストに掲載された国に滞在歴がある者全員に対して,入国後14日間に亘る疫学上の行動制限及び衛生管理に関する規則を遵守する旨の誓約書の提出を求めています。

● 同誓約書には氏名,国籍,旅券番号,居住地住所等の人定事項のほか,到着日から14日以内のウズベキスタンでの滞在先住所,電話番号,また,出発地及び出発日についての記載が求められます。

● また,ウズベキスタン到着日から14日以内について,滞在先住居から外出しないこと,石鹸,手指用消毒液を用いた手指洗浄の徹底等,疫学上の行動制限及び衛生管理規則を遵守すること,また,遵守できなかった場合,当地の刑法に該当する刑罰を負うことについて誓約するものとして,署名が求められます。

● 当地を訪問される方は,以下に記載する疫学上の行動制限及び衛生管理に関する規則について,よくご理解の上,規則違反を指摘されることがないようご注意ください。

1 当地検疫当局は3月9日夜から,新型コロナウイルス流入抑止を目的として,2月27日付保健省決定(3月6日に当館からメール配信済み)で1a,1bリストに掲載された国(中国,韓国,イラン,イタリア,アフガニスタン,日本,フランス,米国,ドイツ,シンガポール,スペイン,香港,マカオ,台湾)に滞在歴がある者全員に対して,入国後14日間に亘る疫学上の行動制限及び衛生管理に関する規則を遵守する旨の誓約書の提出を求めております。

2 同誓約書には氏名,国籍,旅券番号,居住地住所等の人定事項のほか,到着日から14日以内のウズベキスタンでの滞在先住所,電話番号,また,出発地及び出発日についての記載が求められます。

3 また,ウズベキスタン到着日から14日以内について,疫学上の行動制限及び衛生管理規則を遵守すること,また,遵守できなかった場合,当地の刑法第195条(自然環境汚染による害を除去するための措置の不作為)及び第257−1条(衛生に関する法律又は感染病流行対策規則違反)に該当する刑罰を負うことについて誓約するものとして,署名が求められます。

4 当地到着日から14日間に亘り,遵守を求められる疫学上の行動制限及び衛生管理に関する規則は以下のとおりです。

(1)滞在先住居(戸建住宅,アパートメント,ホテル)から外出しないこと

(2)人がいる室内では医療用マスクを着用し,2〜3時間毎にマスクを交換すること

(3)石鹸,望むべくは手指用消毒液を必ず使用する形で洗浄し,その衛生状態を保つこと

(4)咳,くしゃみ,発熱,悪寒,呼吸困難等の初期症状を発症した際には,すぐに滞在先において診察を受けること

5 誓約書及び当館で作成した訳文については,当館ホームページ(https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/100015421.pdf)に掲載しておりますので,ご参照ください。