山東省での中国国外からの入国者に対する検疫及び感染対策措置強化についての再注意喚起(2日)

●2日現在,山東省内では中国国外からの入国者に対し,下記の検疫及び感染対策措置が行われております。これから渡航をお考えの方は十分ご注意ください。

(1)入国検疫時に発熱等の症状がある方は,指定病院において隔離の上,検査が実施され,コロナウイルス陽性の場合は,引き続き隔離治療が行われます。また,陰性の場合でも14日間指定のホテル等で経過観察が必要となります。

(2)発熱者が搭乗していた便の乗客は,発熱者に対する検査が終了するまで,指定のホテルに移送され待機を指示される場合があります。

(3)上記に当てはまらず,帰宅が可能である方についても,必ず居住地区が手配した車両で空港から移動しなければなりません。帰宅後は自宅で14日間の経過観察が必要となります。

(青島空港の例について)

青島市衛生健康委員会は,国外の新型コロナウイルス肺炎流行状況の変化に対応して,青島市に入国する人員に対して以下の措置を執ることを公表いたしました。

(1)以下の4つのいずれかの状況に当てはまる場合は,隔離の上,病院で検査又は指定される場所で待機が必要となります。

 (ア)流行地域への渡航又は居住歴及び発熱又は呼吸器系の症状がある場合。

 (イ)新型コロナウイルス肺炎感染者との接触歴がある場合。

 (ウ)利用した交通機関(航空便)において発熱症例が発生した場合。

 (エ)入国検疫の際に発熱又は呼吸器系の症状がある場合。

(2)上記以外の入国者は,居住する区・市が手配する車両で空港から移動しなければならず,青島市内に住居がある場合は,自宅で14日隔離観察を行うこととし,商務や旅行などの短期滞在の場合は,基本的に指定されたホテル内で宿泊及び商業活動をしなければなりません。

(3)青島市外にお住まいの方についても,居住地当局が手配する車両にて移動しなければなりません。同当局による車両手配に時間を要する場合もありますので,念のために事前に居住地の当局にお問い合わせください。

 

 以下,当館ホームページで関連情報を掲載していますので,こちらも併せてご確認ください。

 

【在青島日本総領事館ホームページ 青島空港での入国検疫から帰宅までの手順】

https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_001198.html

【在青島日本総領事館ホームページ 各市当局の電話相談窓口リスト】

https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_001150.html

【在青島日本総領事館ホームページ 山東省各市の移動制限等】

https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_001169.html

【在青島日本総領事館ホームページ コロナウイルス肺炎特設ページ】

https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_001130.html

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