カタールにおけるコロナウイルスの対策(3月1日の段階 その2):在カタール日本国大使館

1 国内で2名の感染を新たに確認

(1)カタール保健省は,カタール国内で2例のコロナウイルス感染が新たに確認されたと発表しました。これは最初の症例と同じく,2月27日にカタール政府のチャーター機でイランから退避してきたカタール人の2名で,症状は落ち着いており,感染症治療センターに収容されているとのことです。

(2)カタール保健省は,2名の感染者はイラン退避後の検査によって感染が確認されたものであり,カタール国内における第三者との接触はなかったとしています。

(3)これにより,カタール国内における感染の確認数は3例となりました。

2 カタールコロナウイルス対策

(1)カタール保健省によれば,1日の段階でカタール新型コロナウイルス対策措置には変更ありません(※カタールコロナウイルス対策措置については本メール末尾を参照ください)。ハマド国際空港関係者によれば,カタールに入国せずトランジットでの利用のみの場合は,発熱や咳等の感染が疑われる様な症状がある場合を除き,コロナウイルス対策に関する措置は取られていないとのことです。ただし,これら措置内容は事前の予告なく変更される場合もありますので十分ご留意ください。

(2)カタール航空は,カタール入国時の措置を以下のとおり発表しています:

 「中国,タイ,香港,台湾,マカオシンガポール,イラン,イタリア,マレーシア,日本,韓国を出国した渡航者で,発熱、咳、息切れ、その他の呼吸器症状等の症状がある場合,ハマド病院の伝染病センターに搬送され,その後の診察,治療,入院措置がとられます。」

3 感染予防

 当地ハマド総合病院は,ウイルス感染は感染者の咳,くしゃみ等の飛沫により伝染するため,感染リスク軽減のために以下の対策を推奨しています。

 ・流水で石鹸を使った手洗い,手指の消毒の実施

 ・咳,くしゃみをする場合は,口・鼻をティッシュ等で覆う

 ・未洗浄の手で,目鼻口を触らない

 ・咳,くしゃみ,発熱や呼吸器疾患がある人との接触を避ける

カタール新型コロナウイルス対策措置

(1)2月23日,カタール保健省は新型コロナウイルス対策として,中国,韓国,及びイランからカタールに入国する者については,カタール政府が用意する隔離センターに一旦収容することを決定しました。この隔離施設への収容を拒否する場合は,カタールへの入国が認められないことになります。

  *自己または勤務先等が隔離可能な施設を手配する場合,同施設利用も可能

  *自己隔離の場合,カタール当局者が状況確認の抜き打ち検査を実施

 なお,この措置は最近14日の間に上記国・地域を訪問した人も対象となります。

 日本からカタールへの入国者については,現在この措置の対象外となっていますが,日本国籍者等に対しては,入国の通常手続きに加えて中国等,感染が確認されている国・地域への渡航歴に関する調査,体調に関する問診,体温測定等が別途実施される場合があります。なお問診の際は,下記内容等が質問されています。

  ・過去14日の間に中国に渡航したか?

  ・過去に以下の国・地域に渡航したか? 渡航した場合は,渡航日は?

   (香港,イラン,日本,マカオ,マレーシア,韓国,シンガポール,台湾,タイ)

  ・現在,発熱,せき,息切れの症状があるか?

  ・過去14日の間に医療施設を訪れたか?

  ・過去14日の間に新型コロナウイルス感染が疑われる事例との接触があったか?

(2)26日,カタール航空は韓国を出発地とするフライトに関しては,ドーハを最終目的地としない,トランジット目的の利用者に搭乗を限定すると発表しました。また,イランを出発地する各便に関してはマシュハド、シラーズ及びイスファハン出発・到着の便は3月14日(土)まで見合わせ,テヘラン出発・到着の便は、就航頻度を週20便から週7便に減少させるとしています。※フライトの詳細については航空会社にご確認ください。

(3)カタールのクワリ保健相は25日,「中国,韓国,イラン,シンガポール,日本,イタリアへの渡航を延期するよう」推奨しています。

(4)カタール政府は27日,現在イラン国内に在留しているカタール国民,及びクウェート国民に向けて,イランからの退避を指示する首長令を発出しました。

(5)カタール保険省は,コロナウイルスの感染が報告されている国々に過去14日の間に渡航した人で咳、発熱の症状がある場合は、保険省のホットライン(16000)に連絡するように呼びかけています。

 (お問い合わせ先)

  在カタール日本国大使館 領事班

  電話: (+974)4440 9000

  FAX:(+974)4029 3655

  メール: eojqatar@dh.mofa.go.jp

○本メールは,在留届に登録されたアドレスに自動配信されております。

○3か月以上滞在する方は,必ず在留届を提出してください。

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