新型コロナウイルスに関して英国政府による特定国・地域からの渡航者に対する新たな方針(再送)

先ほど送付いたしました標記メールの内容において,カテゴリー2に属する国・地域の1つであるイタリアが,イタリア全土を指すかのような表現でしたので,以下のとおり修正いたします。

(誤)イタリア

(正)北イタリア(ピサ,フィレンツェサンマリノを結んだ線より上側)

1.2月25日,英国政府は,現在新型コロナウイルスの影響を大きく受けている国をカテゴリー1と2に分類し,これら特定国・地域から英国に入国する者(英国籍者を含む)に対する新たな方針を発表しました。この方針について詳しくお知りになりたい方は,次の英国政府ウェブサイトに掲載の「Returning travellers」欄をご覧ください。

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public

●カテゴリー1に属する国・地域

 2月19日以降,次の国・地域から入国した者は,特段の症状がなくとも,直ちに屋内に待機し,他人との接触を避け,国民保健サービス(NHS)専用ダイヤル111まで連絡すること。ただし,(1)中国の湖北省については過去14日間以内の入国とする。

(1)中国の湖北省

(2)イラン

(3)韓国の大邱市及び青道郡

(4)封じ込め対策中の北イタリアの諸地域(Lombardy州のCodogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano及びVeneto州のVo)

●カテゴリー2に属する国・地域

 過去14日以内に,次の国・地域から入国した者で,咳や熱,呼吸困難の症状が見られる場合には,直ちに屋内に待機し,他人との接触を避け,国民保健サービス(NHS)専用ダイヤル111まで連絡すること。ただし,北イタリア,ベトナムカンボジアラオス及びミャンマーについては2月19日以降の入国とする。

(1)カンボジア

(2)カテゴリー1で指定の湖北省を除く中国

(3)香港

(4)カテゴリー1で指定の諸地域を除く北イタリア(ピサ,フィレンツェサンマリノを結んだ線より上側)

(5)日本

(6)ラオス

(7)マカオ

(8)マレーシア

(9)ミャンマー

(10)カテゴリー1で指定の大邱市と青道郡を除く韓国

(11)シンガポール

(12)台湾

(13)タイ

(14)ベトナム

 このカテゴリー表及び中国,韓国,イタリアの区分を地図でご覧になりたい方は,次の英国政府ウェブサイトをご覧ください。

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-specified-countries-and-areas/covid-19-specified-countries-and-areas-with-implications-for-returning-travellers-or-visitors-arriving-in-the-uk

2.なお,日本については前回の2月6日付領事メールにてお知らせした内容からの変更はありませんが,カテゴリー1の国や地域に渡航した場合には,特段の症状がなくともNHSに連絡をすること,また,カテゴリー2に新たに加わった国や地域もありますので,これらの国や地域への渡航を予定されている方はご注意ください。

 このメールは,在留届にて当館に届け出のあったメールアドレス及びたびレジ登録者宛てに配信しています。既に,英国にお住まいではなく,在留届を出されたままになっている方は,本メールに返信の形で結構ですのでお知らせください。

在英国日本国大使館 領事班

電話:020-7465-6565(休館日を除く月〜金の09:30〜18:00)