先ほど送付いたしました標記メールの内容において,カテゴリー2に属する国・地域の1つであるイタリアが,イタリア全土を指すかのような表現でしたので,以下のとおり修正いたします。
(誤)イタリア
(正)北イタリア(ピサ,フィレンツェ,サンマリノを結んだ線より上側)
1.2月25日,英国政府は,現在新型コロナウイルスの影響を大きく受けている国をカテゴリー1と2に分類し,これら特定国・地域から英国に入国する者(英国籍者を含む)に対する新たな方針を発表しました。この方針について詳しくお知りになりたい方は,次の英国政府ウェブサイトに掲載の「Returning travellers」欄をご覧ください。
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public
●カテゴリー1に属する国・地域
2月19日以降,次の国・地域から入国した者は,特段の症状がなくとも,直ちに屋内に待機し,他人との接触を避け,国民保健サービス(NHS)専用ダイヤル111まで連絡すること。ただし,(1)中国の湖北省については過去14日間以内の入国とする。
(1)中国の湖北省
(2)イラン
(3)韓国の大邱市及び青道郡
(4)封じ込め対策中の北イタリアの諸地域(Lombardy州のCodogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano及びVeneto州のVo)
●カテゴリー2に属する国・地域
過去14日以内に,次の国・地域から入国した者で,咳や熱,呼吸困難の症状が見られる場合には,直ちに屋内に待機し,他人との接触を避け,国民保健サービス(NHS)専用ダイヤル111まで連絡すること。ただし,北イタリア,ベトナム,カンボジア,ラオス及びミャンマーについては2月19日以降の入国とする。
(1)カンボジア
(2)カテゴリー1で指定の湖北省を除く中国
(3)香港
(4)カテゴリー1で指定の諸地域を除く北イタリア(ピサ,フィレンツェ,サンマリノを結んだ線より上側)
(5)日本
(6)ラオス
(7)マカオ
(8)マレーシア
(9)ミャンマー
(10)カテゴリー1で指定の大邱市と青道郡を除く韓国
(11)シンガポール
(12)台湾
(13)タイ
(14)ベトナム
このカテゴリー表及び中国,韓国,イタリアの区分を地図でご覧になりたい方は,次の英国政府ウェブサイトをご覧ください。
2.なお,日本については前回の2月6日付領事メールにてお知らせした内容からの変更はありませんが,カテゴリー1の国や地域に渡航した場合には,特段の症状がなくともNHSに連絡をすること,また,カテゴリー2に新たに加わった国や地域もありますので,これらの国や地域への渡航を予定されている方はご注意ください。
このメールは,在留届にて当館に届け出のあったメールアドレス及びたびレジ登録者宛てに配信しています。既に,英国にお住まいではなく,在留届を出されたままになっている方は,本メールに返信の形で結構ですのでお知らせください。
在英国日本国大使館 領事班
電話:020-7465-6565(休館日を除く月〜金の09:30〜18:00)