ジブラルタル当局は、新型コロナウイルスによる感染防止を目的として、過去14日の間に、中国、タイ、日本、韓国、香港、台湾、シンガポール、マレーシア、マカオ、イラン、イタリア北部、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム、カナリア諸島の一部に渡航した者に対して、実質的に入域禁止の措置を講じています。ジブラルタルへの渡航を予定しておられる方は、ジブラルタル当局ウェブサイトの報道発表などから最新の情報を入手することをお勧めします。
27日、在英国日本国大使館は次の領事メールを発出しました。
1.2月25日、ジブラルタル当局は同ウェブサイトを通じて、新型コロナウイルスによる感染防止を目的として、次の16の国・地域を「危険国(at-risk country)」としてリストアップし、過去14日以内にこれらの国・地域へ渡航したことのある者に対して、ジブラルタルに入る際にその事実を申告することを義務づけています。
・中国
・タイ
・日本
・韓国
・香港
・台湾
・マレーシア
・マカオ
・イラン
・北イタリア(ピサ、フィレンツェ、リミニを結ぶ線より上の地域)
・ラオス
・ベトナム
2.上記の次第はあるものの、ジブラルタル当局の「コロナウイルスに関する緊急事態対処規則」によれば、同当局は、過去14日以内に上記の「危険国」からジブラルタルへ渡航しようとする者に対して、その入域を拒否できることが定められており、最近になりジブラルタルへの渡航を試みた複数の邦人旅行者から、ジブラルタルに入域するための審査ゲートにおいて同当局の係官により入域を認められなかったとの報告を受けています。
3.「コロナウイルスに関する緊急事態対処規則」によれば、この渡航制限措置の有効期間は3月11日までとのことですが、今後の状況次第では、上記の「危険国」リスト掲載国の拡大や有効期間延長の可能性も否定できないため、ジブラルタルへの渡航を予定されている方におかれましては、ジブラルタル当局ウェブサイトの報道発表などから最新の情報を収集することをお勧めします。
●ジブラルタル当局ウェブサイトの報道発表
https://www.gibraltar.gov.gi/press/press-releases
【問い合わせ先】
住所:2 Melville Crescent、Edinburgh EH3 7HW、U.K.
電話:0131-225-4777
(了)