2月19日,当館より電話にて,カザフスタン保健省・新型コロナウイルス対策コールセンター(一般国民向け)に対して,国家主任衛生副医師令の詳細につき聴取したところ,先方の回答の概要は以下のとおりです。
1 (明20日以降に当地に入国する邦人の扱いにつき問うたところ)日本から到着する者は第二カテゴリー(コロナウイルス感染例が10件以上確認された国から到着する者)に該当するため,当地到着後14日間は滞在宿舎における検疫下に置かれる。同検疫措置の対象者は日本から直行便で当地へ到着する者だけでなく,直近に日本に滞在していた者であれば第三国を経由していても検疫対象となる。
2 (想定される検疫手続きについて問うたところ)明20日以降,空港到着時に配布されるアンケートに滞在先住所及び連絡先を記入し,国境警備局へ提出する。国境警備局は滞在先住所を確認の上,同住所を管轄する病院に入国者情報を送付する。連絡を受けた病院医師がアンケートに記載された連絡先に架電の上,健康診断の日時を入国者本人と調整することとなる。
(何かあった場合の問い合わせ窓口)
○在カザフスタン共和国日本国大使館
住所:5th floor, Kosmonavtov Street 62, micro-district
"Chubary", Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan
電話:+7 (7172) 977-843
FAX :+7 (7172) 977-842
○日本外務省領事サービスセンター
電話:(代表)+81-3-3580-3311(内線)2902,2903
(日本外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐事件を除く)
(内線)2851
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐事件等)
(内線)3047