【緊急】新型コロナウィルスに関する注意喚起(第2報)

1 本2月11日現在,バヌアツ国内において新型コロナウィルス感染症への感染例は確認されておりませんが,WHOが発出した『国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態宣言』に沿い,バヌアツ政府の“新型コロナウイルス対策本部”は2月9日付の発表において,以下の対策を講じるとしています。特にバヌアツへの渡航を予定されている方は,ご留意ください。

(1)旅客機に搭乗する際の対策

・バヌアツに入国する全ての航空機に搭乗する者は,搭乗の前に各航空会社が提供する『入国者健康申告書』(”Passenger Health Declaration Form”)に,過去14日間の中国,台湾,香港,マカオの滞在歴,現在の健康状態,バヌアツ滞在期間中に有効である電話番号,Eメールアドレス,滞在先の住所等を必ず記入しなければならない。これは公衆衛生法に基づき施行され,反する場合は罰せられる。

・バヌアツに入国しようとする全ての外国人で過去14日間に中国,台湾,香港,マカオに滞在・居住・乗り継ぎをした者は,バヌアツへの入国を拒否される。

・バヌアツに入国しようとする全ての外国人で2019年12月31日以降に中国,台湾,香港,マカオに滞在・居住・乗り継ぎを行ったことがあり,過去14日間,それらの国地域以外に滞在した者は,登録された医師により健康診断書1のコピー(”Medical Clearance Form 1”)を取得・提出し,全ての呼吸器疾患に罹患していないことを証明しなければならない。

・呼吸器疾患の症状(インフルエンザ症状,鼻水,熱,頭痛,胸の痛み,呼吸困難)が見られる旅行者は,新型コロナウイルス感染症の診断が可能な医療機関で健康診断書2(”Medical Clearance Form 2”)を取得の上,WHOが指定している研究機関で検査されたこと,及び結果が陰性であることについて証明し,提出しなければならない。

(2)到着時の対策

 空港及び港において,全ての乗員乗客は医療関係者により呼吸器疾患等の有無についてスクリーニング検査が行われる。症状があるとされた者は,すぐに隔離処置が施される。なお,入国が許可された者は次の14日間保健省による監視の対象となる。

(3)到着後の対策

 全ての申請書の情報はバヌアツ保健省により,保健データベースとして監視の対象となる。入国後14日間及び出国するまで各旅行者に対する連絡を継続して行う。

なお、”Passenger Health Declaration Form”, ”Medical Clearance Form 1”, ”Medical Clearance Form 2”は,当館HPに掲載しておりますので,適宜印刷してご利用ください。

 https://www.fj.emb-japan.go.jp/jointad/vu/ja/index.html

2 緊急事態発生時には,提出された「在留届」をもとに,大使館・総領事館が,安否確認・支援活動等を行います。まだ登録がお済みでない方,住所などを変更された方,または既に帰国された方は以下のリンクから手続きを行ってください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

在バヌアツ日本国大使館

住 所:c/o The Melanesian Hotel, Lini Highway, Port Vila, Vanuatu

電 話:(678)29393(開館時間 8:30〜17:15 ※時間外のオペレーター対応はありません)

ホームページ: https://www.fj.emb-japan.go.jp/jointad/vu/ja/index.html

在フィジー日本国大使館(領事・警備班)

住 所:(G.P.O. Box 13045)Level 2, BSP Life Centre, Thomson Street, Suva, Fiji

電 話:(679)330-4633(開館時間(8:30〜16:30)以外は外部オペレータによる対応)

FAX:(679)330-1452

メール: ryoji.fiji@fj.mofa.go.jp