新型コロナウイルス関連情報(2月9日13時)

●中国各地において外出や移動を制限する措置がとられており,今後これが拡大する可能性があります。また,日系航空会社は相次いで中国との航空便の運休・減便を発表しています。これらを踏まえ,2月6日,日本政府は,在留邦人及び海外渡航者の方に,日本への早期の一時帰国や中国への渡航の一時延期を含む安全確保について積極的に検討するよう勧めています。

●東北三省各政府は,企業活動を順次再開するよう指示しています。一方,各地において,省・市外から戻った者に最大14日間の自宅待機が要請されており,また,外出制限や外部の者の立入り禁止措置がとられているところがあります。そのほか,各省の状況は以下のとおりです。

●各省衛生健康委員会の発表によれば,新型コロナウイルスによる肺炎の確定症例は次のとおりです(増分は前日比)。遼寧省105例(+6例),吉林省78例(+9例),黒竜江省307例(+12例)(吉林省のうち1例,黒竜江省のうち6例は死亡例)

●感染がさらに拡大する可能性があります。引き続き最新情報を収集し,人混みを避ける,マスクを着用する,手洗いを行うなど感染予防に努めて下さい。

東北三省(遼寧吉林黒竜江)の状況

(1)東北三省共通

・1月25日,東北三省各政府は,それぞれ「重大突発公共衛生事件への対応メカニズム」として「1級」を発動。

・各所(地下鉄駅,空港,オフィスビルなど)において検温及びマスク着用が求められている。高速鉄道の運行本数が減便。

中国南方航空は,次の区間の運休・減便を発表(3月28日まで)。

ハルビン−成田,関西,新潟 長春−名古屋 瀋陽−成田,関西,名古屋

全日空は,瀋陽−成田便の運休を発表(3月28日まで)。

春秋航空は,次の区間の運休・減便を発表。

ハルビン−成田(2月17日〜3月28日),瀋陽−関西(2月3日〜2月27日)

(このほか,各社は大連発着便の運休・減便を発表しています。)

(2)遼寧省

・1月27日,省政府は,大学,高校,中学,小学校及び幼稚園の開学延期を指示。

・1月30日から,省内高速道路料金所のうち約半数に当たる150か所が順次閉鎖。

・1月31日,省政府は,各企業に対し,一部業種(インフラ,医療等)を除き2月9日以前には活動を再開しないよう通達。

・1月31日までに,省内14市のうち、瀋陽,大連,撫順を除く11市で市内バスが運休。

・2月1日現在,省内ほとんどのバスターミナルが閉鎖(省・市境を超えるバスは運休)。

・2月1日,瀋陽市政府は,各級行政事業単位が,2月3日の業務開始後 9日までフレックス勤務体制を実施する旨通達(遼寧省政府,丹東市政府も同様の通達)。

・2月2日,省政府は,感染が明らか又は感染している可能性があるにも関わらず,故意に公共の場に出て行った者などに関する情報提供を行った者に対し,懸賞をあたえる旨通達。

・2月2日,丹東市政府は,「市内の高校,中学,小学,幼稚園等は3月2日以前に春季学期を開学しない」よう通達。

・2月2日,瀋陽市政府は,省外から瀋陽市に戻ってきた者に対し,戻ってきたその日から14日間自宅待機し,外部との接触を行わないよう通達。

・2月4日〜9日,瀋陽市の市内バスは一部の運転を取り止め,運行を続ける路線についても便数を削減(20-40分間隔)。

・2月5日〜9日,瀋陽市のトラムは終電時間を繰り上げ。

・2月5日,瀋陽市の複数の地下鉄駅において,一部出入口が閉鎖。

・2月5日,遼寧省政府は,「住民が小区や村落を出入りする際に検温を行う」,「小区や村落に外部の者や車両が出入りすることを禁止する」よう通達。

・2月6日,瀋陽市政府は,「住宅区の出入り口を1〜2か所に減らす」,「出前・宅配業者が住宅建物内部に入ることを禁止する」よう通達。

・2月6日までに,丹東市政府は,「住民が小区や村落を出入りする際に検温を行う」,「小区や村落に外部の者や車両が出入りすることを禁止する」,「各家庭の外出は1日1人とする」よう通達。また,公共の場で人々が集まること等を禁止するよう通達。

・2月6日,瀋陽市政府は,同日から地下鉄やバス等の公共交通機関を利用する乗客に実名登録を義務づける旨通達。

・2月6日,瀋陽鉄路局は,2月7日から高速鉄道等の減便数を縮小する旨発表。

・2月7日,省政府は,一部企業(防疫,都市の運営,企業の生産,市民の生活に不可欠なものなど)は活動を再開すべしとした上で,活動再開に際し,コロナウイルス感染を防ぐために講じるべき対応策等につき通達。また,7日,省政府は,「一部企業(防疫,都市の運営,企業の生産,市民の生活に不可欠なものなど)以外の企業についても順次活動を再開する」,「企業や学校の活動再開に合わせ,バス(省・市・県境を超えるもの)を順次再開する」旨通達。

・2月7日,瀋陽市政府は,400平米以上のデパート,スーパーや各種市場につき,「出入口に専任の守衛を配置するなどコロナウイルス対策を強化する」,「利用者の検温実施,マスク着用を求め,マスクを着用していない者の入店を拒否する」,「人が集まる恐れがある販売促進活動を行ってはならない」旨通達。

(3)吉林省

・1月27日,省政府は,大学,高校,中学,小学校及び幼稚園の開学延期を指示。

・1月29日,省政府は,省外から吉林省に戻ってきた者に対し,戻ってきたその日から14日間自宅待機し,外部との接触を行わないよう通達。

・1月31日までに,省内3市(四平,通化,白城)及び自治州一部(延吉市)で市内バスが運休。

・2月1日現在,省内ほとんどのバスターミナルが閉鎖(省・市境を超えるバスは運休)。

・2月1日,省政府は,各企業に対し,一部業種(インフラ,医療等)を除き2月9日以前には活動を再開しないよう通達。併せて,省政府は,各級行政事業単位が,2月3日の業務開始後9日までフレックス勤務体制を実施する旨通達。

・2月3日現在,省内の一部高速道路料金所が閉鎖。

・2月4日から,長春市地下鉄・ライトレールの一部の駅が閉鎖。

・2月5日,長春市政府は,9日までの市内の「欧亜グループ」所属スーパーのみの営業を許可する旨通達。

・2月5日,省政府は,一部企業(防疫,都市の運営,企業の生産,市民の生活に不可欠なものなど)は活動を再開すべしとした上で,活動再開に際し,コロナウイルス感染を防ぐために講じるべき対応策等につき通達。

・2月6日から,長春市地下鉄(1号線,2号線)は運休。

・2月6日,長春市政府は,「外地から長春市に戻ってきた者に対し体温の確認を行う」,「小区や村落に外部の者や車両が出入りすることを禁止する」,「各家庭の生活物資の購入等の外出は計画的に行う」よう通達。

・2月8日,省政府は,「省内の高速道路料金所は全て通行可能とする」旨通達。

(4)黒竜江省

・1月27日,省政府は,省外(湖北省以外)から黒竜江省に戻ってきた者に対し48時間の自宅待機を通達。

・1月29日,省政府は,大学,高校,中学,小学校及び幼稚園の開学延期を指示。

・1月30日,省政府は,各企業に対し,一部業種(インフラ,医療等)を除き2月9日以前には活動を再開しないよう通達。2月4日,省政府は,現在活動を行っている一部業種(インフラ,医療等)以外の業種につき,各地域の状況,各地域の当局の許可を得た上で活動を再開するよう通達。

・1月31日までに,省内4市(大慶,双鴨山,鶴崗,伊春)及びハルビン市の一部で市内バスが運休。

・2月1日現在,省内ほとんどのバスターミナルが閉鎖(省・市境を超えるバスは運休)。

・2月1日,省政府は,各級行政事業単位が,2月3日の業務開始後9日までフレックス勤務体制を実施する旨通達。

・2月2日から,省内高速道路料金所を順次閉鎖。

・2月2日,運転を取り止めていた「空港−ハルビン市内間」の空港バスが運行再開。

・2月3日,終電時間の前倒し等の調整運転を行っていたハルビン市の地下鉄が通常運転を再開。

・2月3日,ハルビン市政府は,市内のレストラン等の営業を禁止するよう通達。

・2月4日,ハルビン市政府は,「小区や村落に外部の者や車両が出入りすることを禁止する」,「各家庭の外出は2日に1人とする」よう通達。

・2月5日から,ハルビン市は自動車使用を制限(5日に1日のみ使用可)

・2月5日,ハルビン市政府は、「タクシーや地下鉄等の公共交通機関は,マスクをしていない者に対して乗車を拒否する権利を有する」,「スーパー等の公共施設を利用する者はマスクを着用しなければならない」旨通達。

・2月5日,ハルビン鉄路局は,高速鉄道等を更に減便する方針である旨発表。

・2月6日,省政府は,各企業の活動再開に際し,コロナウイルス感染を防ぐために講じるべき対応策等につき通達。

・2月7日,省政府は,一部企業(防疫,都市の運営,企業の生産,市民の生活に不可欠なものなど)は活動を早期に再開するとした上で,業種や感染拡大の状況に応じた活動再開時期(2月〜4月)を指示。

・2月8日,ハルビン市政府は,「9日零時をもって自動車の使用制限を解除する」,「営業が許可されたスーパーやコンビニ等の営業時間は10時から21時までとする」,「8日以降に市外からハルビン市に戻ってきた者に対し14日間自宅待機又は医学観察を行う」旨通達。

(5)電話窓口

東北三省各政府(外事弁公室)は,外国人向けに下記の相談・支援要請電話窓口(24時間対応)を開設しました。同弁公室関係者の連絡先は,下記の通りです。なお,緊急の際は直接病院に連絡を取られることをご検討ください。

遼寧省

李志強 13889866099

姜正鵬(日本語可)15002402960

吉林省

金雪峰(日本語可) 13364311233

王暁林 18504313266

彭揺(日本語可)15943095650

黒竜江省

晋松 13836168987

黒竜江省外事弁公室 045153642647

(問い合わせ)

瀋陽日本国総領事館 領事担当

瀋陽市和平区十四緯路50号

TEL:024-2322-7490 FAX:024-2385-2430

HP:http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/index.htm

E-Mail:ryoji@ya.mofa.go.jp

○当館「新型コロナウイルスによる肺炎」特設ホームページ:

https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000211.html