新型コロナウイルスに関する注意喚起

1月24日以降に中国大陸に渡航・居住歴のある外国籍者は2月7日から台湾への入境が制限される旨の外交部発表

2月4日,台湾外交部は,同部のプレスリリースにおいて,新型コロナウイルスによる肺炎が拡大していることに鑑み,2月7日(金)より,過去14日以内(1月24日以降)に中国大陸(香港・マカオを除く)に渡航歴のある外国籍者に対して,台湾への入境制限,査証(ビザ)管制措置を実施する旨発表しました。

 つきましては,台湾在住及び台湾への渡航を予定されている邦人の皆様におかれても,以下のプレスリリース,同仮訳をご参照の上,十分ご注意願います。

2月4日付け台湾外交部プレスリリース

https://www.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=8742DCE7A2A28761&s=5563C6CC69EBEE2F(中国語)

https://www.mofa.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=1EADDCFD4C6EC567&s=B15583048219C198(英語)

同プレスリリース仮訳

<件名>

台湾は本(2020)年2月7日より,14日以内に中国大陸に入境あるいは居住した外国籍者に対し,入境制限及びビザ制限を実施する

<本文>

 武漢肺炎の疾病状況が引き続き拡大していることに鑑み,台湾内の公衆衛生安全を確保するため,入境管理を強化する。外国籍者の訪台に関し,台湾政府は以下の措置を採る。

一、本(2020)年2月7日より,14日以内(1月24日以降)に中国大陸に入境あるいは居住した一般外国籍者に対し,台湾への入境を禁止する。(ビザ免除待遇,上陸ビザ,電子ビザの資格を享受する者及び有効なビザを所持している外国籍者を含む。)

二、特殊な原因により台湾へ訪問する必要を有する外国籍者については,14日以内に中国大陸の重度疾病地区に入境あるいは居住していない限り,入境ビザを申請することができるが,以下の書類を全て揃えた上で,台湾の在外公館及び代表処において受理規定に基づきビザ申請を行わなければならない。

(注;2月4日現在,台湾当局により,湖北省(一級),広東省(二級),浙江省(二級)が中国大陸の重度疾病地区の対象とされている。)

> 1.過去14日間の旅行歴の具体的証明(中国大陸の重度疾病地区への渡航歴がある場合は申請を受理しない)

2.7日以内に実施した健康検査証明を提示し,次の症状が認められない者:発熱(38度以上),上気道の感染あるいは肺の感染

3.台湾入境後に症状が出た場合,即時に台湾の衛生機関に通報する旨の誓約書に署名すること

4.訪台事由に従いその他のビザ申請関連書類を備えていること

三、台湾の有効期限内の居留証を所持し,台湾に戻ることを予定している者で,過去14日以内に中国大陸へ入境あるいは居住していた者は,台湾へ戻った後に居住制限を受けるとともに,14日間自主的に健康管理を行うこととする。

四、上記の措置は新型コロナウイルスの発生状況によって調整,更新されるものとする。

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