クラレンドン県及びセント・キャサリン県における非常事態宣言の発令に伴う同県内での営業活動について

ジャマイカ国家安全保障省の発表によれば,9月5日,クラレンドン県及びセント・キャサリン県に発令された非常事態宣言に伴い,同2県内における営業活動は規制され,営業時間は以下のとおりとなります。また,いずれの営業活動も通常の営業業種・形態にとどまる(営業時間を確保するために営業業種・形態を変更しない)こととされています。

1 クラブ及びファーストフードレストラン  7:00 a.m. 〜 09:00 p.m.

2 酒類業ライセンスにより営業するすべての店舗  7:00 a.m. 〜 08:00 p.m.

3 ガソリンスタンド6:00 a.m. 〜 09:00 p.m.

4 スーパーマーケット,食料品店,雑貨店,そのほかの販売店 8:00 a.m. 〜 8:00 p.m.

5 薬局 8:00 a.m. 〜 8:00 p.m.

6 教会 6:00 a.m. 〜 9:00 p.m.

6 そのほかの公共施設 9:00 a.m. 〜 07:00 p.m. 

9月5日

在ジャマイカ日本大使館

Embassy of Japan in Jamaica

NCB Towers, North Tower, 6th Floor, 2 Oxford Rd, Kingston 5

tel:1(876)929-3338/9 fax:1(876)968-1373

http://www.jamaica.emb-japan.go.jp/

(緊急時:*FM radio: 87.9Mhz)