・5月10日以降,パラグアイの出入国審査におけるイエローカード提示義務の対象が,ブラジル21州からの来訪者及び同21州への渡航者に拡大されました。
・パラグアイのほか複数の国でも,ブラジルから入国する渡航者に対し,イエローカードの提示を求め,同カードを所持していない場合,入国できないケースがありますので,御注意ください。
1 パラグアイ出入国管理当局は,5月10日以降,ブラジルの以下21州からパラグアイへ入国しようとする1歳から59歳の方及びパラグアイから同21州への渡航しようとする1歳から59歳の方に対して,出入国審査の際にイエローカード(黄熱予防接種証明書)の提示を要求する旨発表しました。
従来ブラジル5州(リオデジャネイロ州,ミナスジェライス州,エスピリトサント州,サンパウロ州及びバイーア州)からパラグアイに入国する渡航者には,イエローカードの提示が義務づけられていましたが,対象が拡大されたことから,改めて注意喚起いたします。
なお,妊娠中,授乳中,免疫不全等の理由により黄熱予防接種を受けられない方は,医師の診断書を提示しなければなりません。
また,同21州に所在する空港をトランジットのみで使用する場合は,イエローカードの提示を要求されません。
(1)アクレ(ACRE)州
(2)アマパー(AMAPA)州
(3)アマゾナス(AMAZONAS)州
(4)連邦区(DISTRITO FEDERAL)
(5)エスピリト・サント(ESPIRITO SANTO)州
(6)ゴイアス(GOIAS)州
(7)マラニョン(MARANHAO)州
(9)マット・グロッソ・ド・スル(MATO GROSSO DO SUL)州
(10)ミナス・ジェライス(MINAS GERAIS)州
(11)パラー(PARA)州
(12)パラナ(PARANA)州
(13)リオ・デ・ジャネイロ(RIO DE JANEIRO)州
(14)リオ・グランデ・ド・スル(RIO GRANDE DO SUL)州
(15)ロンドニア(RONDONIA)州
(16)ロライマ(RORAIMA)州
(17)トカンチンス(TOCANTINS)州
(18)サンタ・カタリーナ(SANTA CATARINA)州
(19)サン・パウロ(SAO PAULO)州
(20)バイーア(BAHIA)州
(21)ピアウイ(PIAUI)州
2 ブラジル入国に当たっては,イエローカードは要求されませんが,ブラジルは黄熱感染の危険がある国に指定されており,パラグアイのほか複数の国では,ブラジルから入国する渡航者に対し,イエローカードの提示を義務づけ,国によってはイエローカードを所持していない場合,入国できないケースがあります。
各国・地域のイエローカード要求及び推奨状況については,以下の厚生労働省検疫所HP等で御確認ください。
なお,同要求・推奨状況は,黄熱の流行状況や各国の事情により,予告なく変更されることがありますので,最新の情報は各国大使館等にお問い合わせください。
○参考情報:
・厚生労働省検疫所HP 黄熱について
https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html
・外務省HP 世界の医療事情 ブラジル
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/cs_ame/brazil.html
【問い合わせ先】
Praia do Flamengo, 200-10andar, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 22210-901
電話: (55-21) 3461-9595
Fax : (55-21) 3235-2241
領事班メールアドレス: consular@ri.mofa.go.jp
総領事館HP: https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
・このメールは,在留届,たびレジ及びメールマガジンに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
・外務省海外旅行登録「たびレジ」とは
在外公館からの最新の安全情報等を受信できる無料配信サービスです。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
・転居,帰国等により在留届の記載内容に変更がある場合
変更届をFAX,郵送またはメールにて当館まで提出してください。
変更届:https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/files/000458554.doc
・「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続をお願いします。