総領事館からのお知らせ:2018年ブラジル大統領選挙等について

・10月7日(日)のブラジル大統領選挙等の実施に伴い,食料品店などで酒類の販売行為が禁止となる措置が執られます。

・当地治安当局も各所で取締まりの強化を公表しており,行動には十分な注意が必要です。

1 概要

10月7日(日)のブラジル大統領選挙等の実施に伴い,10月6日(土)0時から翌7日(日)午後5時までの間,伯選挙法(4737 / 1965号)に基づき,レストランやスーパー,またそれに類似する飲食店や食料品店での酒類の販売行為が禁止となる措置(LEI SECA)が執られ,それらの場所及びオープンスペースにおける飲酒は犯罪行為となります(同法第347条)。

また,当地治安当局も週末の選挙を控え,各選挙会場や集会場,飲食店,主要幹線道路等の取締りを強化する旨を公表しております。

2 総領事館からのお願い

(1)上記期間中における自宅外での不用意な飲酒行為は控えるようお願いします。

(2)また,政治的意図を持った団体によるデモの発生等が憂慮されます。以下の点に留意し,不足の事態に巻き込まれることのないよう注意して下さい。

・報道等により最新の情報の入手に努める。

・不要不急な外出は避け,デモが行われている場所には近づかない(暴動に限らず,人に紛れ込んでの窃盗被害等のリスクも懸念される)。

本メールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに配信しております。

いざという時の安否確認に役にたつ「在留届」の登録はこちら↓↓↓

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/

(参考)

先般,バングラデッシュにおいて発生したダッカ襲撃テロ事件など,2015年以降,テロをはじめとした突発的な事件や事故等によって邦人の方々が被害に遭うケースが増加しております。万一,皆様がこのような事態に遭った場合に,当館は「在留届」をもとに在留されている皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護します。「在留届」があれば安否の確認,緊急連絡,救援活動,留守宅への迅速な連絡が可能となりますので,未だという方については「在留届」の提出をお願い致します。また既に提出されているという方についても,過去に提出頂いたものから居住地の変更や連絡先の変更等があった場合は,変更届の提出をお願い申し上げます。

※在留届:旅券法第16条により,海外に3か月以上滞在する場合に,管轄の在外公館に,身分事項とともに住所や電話番号,緊急連絡先を届け出ることを義務づけています。

○在マナウス日本国総領事館(連絡先)

電話:(市外局番92) 3232-2000,国外からは(国番号55)-92-3232-2000

ホームページ:http://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/

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以 上