香港にて短期商用活動を行う際の就労ビザ取得に関する注意喚起

香港では、「訪問ビザ」で可能な商用活動の範囲は極めて限定的であることから、香港において「就労」と見なされる可能性のある活動を行う場合などは「入境条例」違反とならないよう十分注意してください。

香港では、「訪問ビザ」で可能な商用活動の範囲は極めて限定されており、何らかの商用活動を行う場合には、期間の長短及び報酬の有無に拘わらず「就労ビザ」を取得する必要があります。香港入境事務處は、抜き打ち的に取り締まりを行っており、仮に「就労ビザ」を取得することなく商用活動と見做される活動を行っていると疑われた場合には、「入境条例」違反にて逮捕・拘留される可能性があります。また、当該本人の雇用主も同様に「入境条例」違反となります。

つきましては、下記1のとおり、香港の訪問ビザにて可能なビジネス活動は限定的であることに十分留意した上で、香港において「就労」と見なされる可能性のある活動を行う場合、あるいはそのような活動を行う者を雇用する場合には、「入境条例」違反とならないよう十分注意してください。

1 訪問ビザで可能なビジネスに関連する活動内容

(※英文は、香港入境事務處ホームページより抜粋、日本語文は当館にて仮訳したもの)

(1)契約の締結、入札への参加(concluding contracts or submitting tenders)

(2)商品や設備の梱包・設置に係る検査・監督(examining or supervising the installation/packaging of goods or equipment)

(3)展示会や貿易見本市への参加(一般大衆に対し、直接的に商品の販売やサービスの提供を行う行為、及び、展示ブースの設置作業は除く)(participating in exhibitions or trade fairs (except selling goods or supplying services direct to the general public, or constructing exhibition booths))

(4)賠償履行及びその他民事訴訟(settling compensation or other civil proceedings)

(5)商品説明会への参加(participating in product orientation)

(6)短期セミナーやその他のビジネス会議への出席(attending short-term seminars or other business meetings)

2 罰則規定

(1)不法就労不法就労した本人)

罰金5万香港ドル及び2年の禁固(香港入境条例第41条)

(2)不法就労助長(不法就労させた雇用者)

罰金35万香港ドル及び3年の禁固(香港入境条例第17I条)

3 ビザの要否や申請手続に関するお問合せ先

以下のHPをご参照いただくとともに、個別・具体的な事案に関しましては、直接駐日中国大使館・総領事館又は香港入境事務處(電話番号:2824−1551、E-mail:anti_crime@immd.gov.hk)へお問い合わせください。

(駐日中国大使館サイト)

http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/hzqzyw/

http://www.china-embassy.or.jp/jpn/xgljs/zlsg/

香港特別行政区政府入境事務處サイト)(英語、中国語)

http://www.immd.gov.hk/eng/index.html