在エクアドル大使館から(自動車積載器材の整備)

【ポイント】

 今般、エクアドル政府により、関係法令に基づき、全ての自動車への関係の各種器材(消火器、救急箱、三角表示板、工具等)の積載を確保するよう、改めての指導が行われました。

 この旨の御了知と、必要な場合には関連の措置を必ず講ぜられますことを、念のためお願いいたします。

【内容】

 報道等で皆様既に御承知かとも存じますが、以下念のために、大使館からもお伝えします。

 

 今般、エクアドル政府より、関係法令に基づくとして、全ての自動車に各種の関係器材(消火器、救急箱、三角表示板、関係の工具等)が備えられていることを確保すべしとの、改めての呼びかけがありました。またその呼びかけの中では、備えられていない場合には取締りの対象となる旨が、改めて強調されています。

 皆様におかれましては、御自身の保有自動車、お勤め先で運用の自動車等につきまして、既にかかる措置を講じておられることと拝察いたしますが、万一未了の自動車が自らの管理下におありの場合には、上記今般のエクアドル政府による周知を御了知いただきますとともに、所要の措置を必ず講ぜられますよう、念のために、大使館からも改めましてお願いします。

 なお、整備を要する関係法令等、具体的器材等の詳細につきましては、同じ報道の中でエクアドル道路交通法第391条、その他当国交通当局等からの公開情報や各種報道を御参照下さい(御不明の点がおありの方は、当館に御相談いただいてもけっこうです。)。

 

 よろしくお願いいたします。

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Tel.(593-2)2278-700

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