※在留届を提出し,当館の管轄外に住所を移した方は,ryouji2@ko.mofa.go.jpまで,氏名,旅券番号,おおよその異動日をご記入の上,ご連絡をお願いします。
※たびレジに登録されている方でメールが不要な方は,ご自身での登録の変更をお願いいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
平成29年5月3日
【ポイント】
二胡を日本に持ち込むには中国で所定の手続を経る必要があります。ご注意下さい。
【本文】
「二胡(胡弓)」に使われているニシキヘビの皮は,「ワシントン条約」によって日本への持ち込みが制限されています。二胡を中国から持ち出して,我が国を含むワシントン条約加盟国に持ち込む場合には中国管理当局発行の輸出許可書(CITES)が必要です。広東省における輸出許可書の取得方法は次のとおりです。
下記の情報は,当館にて平成29年5月2日時点で問い合わせて確認した情報ですが,正確な情報はご自身で関係機関に問い合わせの上ご対応ください。
記
1.申請先
国家瀕管弁広州弁事処
TEL:020−8172−0103
2.申請時間
月〜金曜日
8:30〜11:30
14:00〜17:30
3.必要書類
(1) 『允許進出口証明書』申請書
※下記の国家瀕管弁広州弁事処のURLからダウンロード可能です。当館で確認したところ,ZIPファイル内のWORDファイルは拡張子が未設定になっていました。その場合は拡張子を「.doc」に変更してから開いて下さい。念のためセキュリティソフトで検査の上ご利用ください。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_98dd61290100ymdt.html
(2) 中国語で記載した理由書
※形式自由,二胡の購入に至った経緯,外国(日本)へ持ち帰る理由を記載する。
(3) 二胡収蔵証(原本・写し1部)
(4) 発票(領収書)(原本・写し1部)
※(3),(4)は二胡の購入時に必ず交付を受けることができるとのことですので,購入の際は必ず発行をしてもらうようにして下さい。
(5) 旅券(原本・写し1部)
4.必要期間
申請後20日間稼働日以内
5.その他
中国側の機関によると下記のとおりとのことです。
受け入れる国の対応もありますので,受け入れ国側にもお問い合わせ下さい。
(ア)証明書の発行は無料
(イ)国外持ち出しの際は必ず携行手荷物として持ち出してください。預け入れ荷物もしくは郵送も不可とのことです。
(ウ)個数は一人につき2個まで。
【参考情報】
ワシントン条約についての税関の説明ページ
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/washington/washington.htm
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/index.html
○在広州日本国総領事館○
(市外局番020)−8334−3009(代表)領事班
(市外局番020)−8501−5005(代表)領事班
ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/ (了)
※ 今後件名については「広州総:」との文字を冒頭につけることといたしました。