在ペルー大使館からのお知らせ(入管法の改正:続報)

・改正入管法により,ペルー入国時のパスポート残存有効期間は6か月以上必要。外国人登録保有者は,住所等に変更が生じた場合,30日以内に届出ないと罰金。

(Informacion sobre la nueva Ley de Migraciones del Peru. Disculpe que no se envie en espanol.Si tiene alguna consulta, comunicarse con la Embajada del Japon.)

ペルーにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

在ペルー日本国大使館

本年3月に改正されたペルー入管法の施行規則が公表されました。ペルー在住者及び旅行者の皆様に関係する主な変更点は次のとおりです。

1 ペルー入国時に必要なパスポート残存有効期間(6か月以上)(規則第24条)

(1)ペルーに入国する際,入国日から6か月以上有効なパスポートが必要となりました(これまでは,ペルー入国時にパスポートが有効であれば,パスポートの残存有効期間は問われませんでした。)。

(2)日本のパスポートの切替は,原則として残存有効期間が1年未満であれば申請可能ですので,必要に応じて早めの切替をお勧めします。

(3)国ごとに入国時に要求されるパスポートの残存有効期間は異なりますが,概ね3,又は6か月以上必要とされており,長期滞在を予定している場合には,滞在予定期間より長い残存有効期間を要求されることもあります。海外に渡航する際は,渡航先国の最新情報を確認してください。

2 外国人登録保有者の住所等に変更が生じた場合(規則第47条,第190条)

外国人登録保有者の住所,婚姻状況,勤務先/所属学校等に変更が生じた場合は,変更の事実が発生した日から30日以内に入国管理局に届出る必要があり,同期間内に届出を行わないと,罰金が科せられます(1か月につき約40ソーレス)。

詳細については,移民局(migraciones)にお問い合わせください。

HP:www.migraciones.gob.pe

住所:Av.España 730 Breña, Lima

電話:(+51)-1-200-1000

(参考)

○ペルー入管法施行規則

http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/reglamento-del-decreto-legislativo-n-1350-decreto-legislat-anexo-ds-n-007-2017-in-1502810-4/

●ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル

このマニュアルは,ゴルゴ13が外務大臣の命を受け,海外安全対策の基本を在外邦人に指南するストーリーを,毎週金曜日に1話ずつ,全13回,外務省海外安全ホームページに連載するものです。是非御一読の上,安全対策の一助としてください。

http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html

●外務省海外旅行登録「たびレジ」について

「たびレジ」は,いざという時,在外公館から滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールなどが受け取れるシステムです。是非御利用ください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

●転居,帰国等により在留届の記載内容に変更がある場合

住所等連絡先の変更届をFAX,郵送またはスキャンデータのメール送信にて当館まで提出してください。御協力をお願いします。

変更届様式:http://www.pe.emb-japan.go.jp/jp/henkoutodoke2011.doc

在ペルー日本国大使館 領事部

Avenida San Felipe 356, Jesus Maria, Lima 11

電話:(+51-1)219-9551

Fax :(+51-1)219-9544

consjapon@li.mofa.go.jp

http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

外務省海外安全ホームページ

http://www.anzen.mofa.go.jp/index.html