【日本大使館】当地労働局による就労許可証確認

在留邦人のみなさまへ

 在タンザニア日本国大使館

 本22日付け当地各紙において首相府労働局長の通知に関連する記事が掲載されており、その中で労働局は、当地で就労する外国人が所持する就労許可証(Work Permit)の内容確認を実施するとして、30日以内にこの手続きを行うよう外国人及び外国人を雇用する企業に求めています。これに関連し、大使館が労働局に問い合わせて調査した結果は次のとおりです。

 この手続きは、お近くの労働局の窓口にて対応しているとのことですが、各窓口によって対応が異なる場合も考えられます。実際の手続きに当たっては、まず労働局窓口に直接問い合わせるなどして詳細を把握するようにしてください。

◆受付期間

 2月22日(水)から30日間

◆受付場所

 労働局窓口(就労許可証取得手続き窓口と同じ)

 (参考情報)首相府労働局本部の連絡先:+255-22-2110877

◆費用

 無料

◆手続き書類

 就労許可証の原本と同コピー2部

◆手続き概要

 申請者は労働局窓口に上記の書類を持ち込んで申請。窓口はこれを受領後、コピーのうち1部にスタンプし就労許可証原本とともに申請者に返却(スタンプされた就労許可証のコピーが受領証代わりになる)。他方のコピーでもって労働局がその真贋をチェック。チェック後、これが仮に偽物と判明した場合には労働局から申請者宛に連絡が行くか、もしくは係官が申請者の自宅又は勤め先に赴くことになる(真性の場合には特に連絡なし)。労働局におけるチェックに要する期間は現時点で不明。各窓口における申請者数により期間が異なることが予想される。

◆備考

 労働局によれば、本件の背景には、就労許可証取得手続きを代行するエージェントによる就労許可証偽造事案の多発を受けて実施に至ったとのことです(偽物とは知らずに当地で就労している外国人の摘発事案が多発したため、将来的な無用のトラブルを回避するために本件を実施することになった由です。)。

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タンザニア日本国大使館

 EMBASSY of JAPAN in TANZANIA

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