【在広州日本国総領事館】鳥インフルエンザについて

※在留届を提出し,当館の管轄外に住所を移した方は,ryouji2@ko.mofa.go.jpまで,氏名,旅券番号,おおよその異動日をご記入の上,ご連絡をお願い申し上げます。

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平成29年2月22日

【ポイント】

広東省政府から当館に対して,広東省内における鳥インフルエンザの発生状況,被害を防ぐ取組について連絡がありましたので,お知らせいたします。

【本文】

 広東省政府からの連絡は下記のとおりです。

1 発生状況

 専門家の評価によると,現在,広東省鳥インフルエンザ(H7N9)の多発期に入り,2017年は2016年より発生率が高い見込みである。

その他の亜型のインフルエンザへの感染可能性が考えられるが,現時点では散発的であり,予防が可能である。ウイルスに変異は見られず,人から人への感染は見られない。

2 感染予防に対する取組

 広東省政府はH7N9の感染予防を重視し,確実な予防措置を取っている。

(1)2014年12月15日,省政府は「家禽取り扱い規則」を公布

(2)省内55の県(区)の中心部に生きた鳥の規制区域を設定

(3)市場の臨時休業措置実施

(4)各地の医療機関は,“4つの早”(早期発見,早期報告,早期診断,早期治療)と”4つの集中“(患者を集中,医療専門家を集中,資材を集中,集中治療)を原則に,治療に全力を傾ける

(5)感染に関する監視を徹底する

3 さらなる情報の入手先

 更に詳細を知りたい場合には,下記のウェブサイトにアクセスして下さい。

広東省衛生計画生育委員会

http://www.gdwst.gov.cn/

広東省疾病コントロール中心

http://www.cdcp.org.cn/

以上

○在広州日本国総領事館

(市外局番020)−8334−3009(代表)領事班

(市外局番020)−8501―5005(代表)領事班

ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/ (了)