在マケドニア大使館からのお知らせ

在留邦人及びたびレジ登録者の皆様へ

在オーストリア日本国大使館より

(注:在マケドニア日本国大使館に代わりメールを送信しています。)

マケドニアの安全対策基礎データ改訂について

外務省はマケドニアの安全対策基礎データを改訂し,以下のとおり海外安全ホームページに掲載しましたのでお知らせします。

【安全対策基礎データ】マケドニア

(PC)==> http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=205

(携帯)==> http://m.anzen.mofa.go.jp/mbsafetymeasure.asp?id=205

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【安全対策基礎データ】 マケドニア

● 犯罪発生状況,防犯対策

1 スリ,引ったくり,窃盗などの一般犯罪が多発しています。特に,子供による集団スリの被害が相次いでいますので,十分に注意して下さい。

 なお,マケドニア旧ユーゴスラビア共和国(以下「マケドニア」)には別途「危険情報」(http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_205.html )が発出されていますので,ご参照ください。

2 防犯対策は以下のとおりです。

・外出する際は,ブランド物のバッグ等を含め華美な服装を控え目立たないようにする。

・バック等には,必要最小限の現金の入った財布だけを入れ,貴重品を極力持ち歩かないようにする。また,バック等は必ず体の前で持ち,手を添えておく。道路を歩く際は車道と反対側の手で持つようにする。

・貴重品やパスポートを携行する場合には,別々の場所に入れ,人に見せないよう工夫する。

・レストランやホテル等の外出先では,バック等を椅子やテーブルに置いたまま席を離れない。また,食事中なども,バック等は膝の上に置くか,足の間に挟む等して体に密着させ,目を離さない。

・夜間の外出は控える。日中でも人通りの少ない場所に近づくことは控える。

・夜間移動せざるを得ない場合は,ホテルでタクシーを呼び利用する。

・見知らぬ人に声をかけられても安易に気を許さず,警戒を心がける。また相手が子供であっても油断しない。不審な人物が近づいて来たり,取り囲まれそうになったら,直ちにその場を離れる。囲まれてしまったら,大声をあげて助けを求める。

・万が一強盗等に遭った場合には,生命の安全を最優先に考え,抵抗しない。

● 査証,出入国審査等

(手続きや規則等に関する最新の情報についてはマケドニア政府当局等にお問い合わせください。)

1 マケドニア渡航する場合,有効期間がマケドニアからの出国予定日から3か月以上残っており,かつ,10年以内に発行されたパスポートを所持している必要があります。

2 日本とマケドニアの間には査証免除取極があり,観光などの非営利活動目的による3か月以内の滞在については,査証の取得が免除されます。営利活動目的又は3か月を越えて滞在する場合は,入国前に査証を取得する必要があります。

3 入国時に外貨1万ユーロ相当を越えて持ち込む場合は,申告が必要です。出国時に現地通貨(デナル Denar)を外貨に換金する場合,滞在中に外貨を現地通貨に換金した証明書が必要になります。

4 電気製品などを持ち込む際には申告し,出国時に持ち出す旨誓約する必要があります。

5 職業上必要な物品の持ち込み

職業上必要な物品を持ち込む場合は,日本においてATAカルネを取得の上,通関時に申告する必要があります。ATAカルネについては,http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm を御参照ください。

6主な免税範囲は次のとおりです。(18歳以上)

・タバコ:200本まで

酒類

アルコール度数22%を超える蒸留酒系飲料:1リットルまで,又は

 アルコール度数22%までの蒸留酒系飲料:2リットルまで,又は

 ワイン:2リットルまで

・香水:50ミリリットルまで

・オードトワレ:250ミリリットルまで

● 滞在時の留意事項

1 滞在査証を必要としない3か月以内の滞在であっても,ホテルなど旅行者用の施設として登録された場所以外に滞在する場合は,入国後速やかに警察等の管轄当局に届け出ることが義務づけられています。また,滞在を届け出た場合,帰国の際にも届け出が必要になります。

2 軍関連施設等,撮影が禁止されている施設があります。写真撮影を禁ずる表示がある場所では,写真やビデオ等の撮影をしないよう注意してください。

3 麻薬は厳しく取締りが行われています。

4 銃器等の所持については,厳しく取締りが行われています。

5 幹線道路は問題ありませんが,その他の道路は管理状態が良くありません。交通事故には十分注意してください。

6 日本の国際運転免許証で自動車等を運転することは認められていません。

7 国内の報道と併せて在マケドニア日本国大使館のホームページや外国通信社等の情報も確認して現地の最新情報を把握するように努め,トラブルに巻き込まれないよう十分な安全対策を講じてください。

8 現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在マケドニア日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,在マケドニア日本国大使館まで送付してください。

9 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。「たびレジ」に渡航期間・滞在先・連絡先等を登録すると,滞在先の最新の安全情報がメールで届き,緊急時には在外公館からの連絡を受けることができます。安全情報の受け取り先として,家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので,併せてご活用ください。

10 マケドニアは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧下さい。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

● 風俗,習慣,健康等

1 マケドニアは,多民族(マケドニア人約70%,アルバニア人約25%,その他トルコ人,セルビア人など)が混在しており,コソボアルバニアの政治・治安情勢の影響を受け易い位置にあります。

2 医療水準は改善しつつありますが,重篤な症状の場合は近隣のオーストリアなどの医療機関への移送が必要となる場合もありますので,海外旅行保険への加入をお勧めします。

 その他必要な予防接種等については,以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。

 ○感染症情報(http://www.forth.go.jp

3 クレジットカードやトラベラーズチェックで支払いができる場所が限られています。クレジットカード,トラベラーズチェックの利用が可能か事前に確認しておくことをお勧めします。

● 緊急時の連絡先

◎警察:電話 192

◎消防:電話 193

◎救急:電話 194

◎在マケドニア日本国大使館(1月現在仮事務所):

電話:(市外局番 02) 3118-063

     マケドニア国外からは(国番号389) 2 3118 063

  ファックス: (市外局番 02) 3117-440

マケドニア国外からは(国番号389) 2-3117-440

(問い合わせ先)

(問い合わせ窓口)

○外務省領事サービスセンター

  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2093

(外務省関連課室連絡先)

○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)5139

○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)3047

○外務省 海外安全ホームページ

 http://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版)

 http://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.htmlスマートフォン版)

 http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (モバイル版)

(現地大使館等連絡先) 

○在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使館(1月現在仮事務所)

  住所:Bul. Partizanski Odredi 15A, Room No. 9, 1000 Skopje

  電話: (市外局番 02) 3118-063

     マケドニア国外からは(国番号389) 2 3118 063

  ファックス: (市外局番 02) 3117-440

     マケドニア国外からは(国番号389) 2-3117-440

  ホームページ:http://www.at.emb-japan.go.jp/ mk/jp/index.html