在スイス大使館からのお知らせ(安全対策基礎データ)

スイス及びリヒテンシュタインにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

在スイス日本国大使館

外務省では,1月23日付にてスイスの安全対策基礎データを改訂しましたので,お知らせします。

http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=159

【安全対策基礎データ:スイス】

● 犯罪発生状況,防犯対策

1. 犯罪発生状況

(1)スイスの治安は比較的良好であるといわれますが,毎年多数の日本人観光客が窃盗等の犯罪被害に遭っています。特にチューリッヒルツェルンバーゼルジュネーブ及びベルンといった都市部において,日本人観光客をねらった窃盗事件が頻発しています。また,空港,駅,鉄道内,レストラン,ホテル(ロビー,朝食時のレストラン)などにおいても,置き引きやスリが多発しています。

(2)スイスの犯罪統計によれば,2015年の犯罪件数(麻薬法・入国管理法違反を除く)は48万7,611件(前年比-7%)(多い順に,チューリッヒ州:92,468件,ジュネーブ州:58,800件,ヴォー州:58,343件,ベルン州:55,935件)(統計の算出方法が異なるため単純な比較はできませんが,人口が約15倍の日本の犯罪認知件数は約109万件(2015年))となっています。内訳は,財産犯罪(窃盗・車両盗・器物損壊・詐欺等)が336,077件で約7割を占めるほか,殺人:57件,傷害:7,997件,脅迫:10,571件,性犯罪:6,756件等が挙げられます。また,麻薬法違反:86,128件(+6%),入国管理法違反:42,184件(+7%)とされています。

(3)日本人観光客の窃盗被害例は,ホテルのロビー及びレストランでの置き引きが多く,特にバイキング(ビュッフェ)形式の食事の際,椅子やテーブルの上に置いたバッグが盗まれる例が後を絶ちません。また,公共交通機関内でのスリ・置き引きも頻発しています。さらに最近では,市内の公園や路上,観光地として有名な場所など人目のある場所での強引なひったくり事件(数人のグループからの羽交い絞めによる盗難事件もある)も発生していますので,日中でも一人又は少人数で行動する場合には十分な注意が必要です。

 また,車中に手荷物を置いていて車上荒らしに遭う被害,空き巣被害も発生していますので,注意してください。

(4)スイス各地を結ぶ鉄道内では,手荷物から目を離した隙の盗難被害が多発しています。その手口としては,被害者の手荷物が見えないように地図を広げて,場所を聞くふりをしている間に盗む,小銭をばらまいて注意をそらしている間に盗む,「トランク等大きな荷物を運んであげる」と言って運んでいる間に中のものを盗む,「手荷物を網棚に載せてあげる」と申し出,載せるふりをしている間に盗む等の被害が頻発しています。また,日本と異なり駅に改札口がありません。そのため,誰でも駅構内,列車内に入ることができ,出発間際に盗みを働いて車外に逃亡し,盗られた者は列車が出発した後に気付くという事例が多発しています。

 主要都市の公共交通機関のトラム(路面電車)及びバスの車内でも,乗降客の多い路線,時間帯等によってはスリが発生しています。また,タクシー利用時には,現地に不案内な観光旅行者と分かると遠回りをして高い料金を請求する悪質な運転手もいるので注意してください。

2. 防犯対策

(1)スリ,置き引き

ア 自宅周辺

(ア)見知らぬ人物にドアを開けない。制服,作業服等の外見で相手を判断せず,ドアを開ける際は,身分証の提示を求め,ドアチェーンを利用する。

(イ)郵便配達員から,不在の隣人に代わり荷物の受領及び着払いを要求されても応じない。

イ 外出先

(ア)見知らぬ人物に話しかけられたら,十分な距離をとり,常に荷物から注意を逸らさず,毅然とした態度で近距離でのコンタクトを望まないことを示す。

(イ)できる限り人混みを避ける。

(ウ)薄暗い場所,人気のない駐車場等を避ける。

(エ)多額の現金を持ち歩かない。ATM利用後は特に注意する。

ウ レストラン

(ア)コート掛けに貴重品を入れた上着を預けない。

(イ)椅子の背にジャケットなどをかけない。

エ 公共交通機関

(ア)電車の網棚に置いた手荷物には十分注意する。

(イ)乗降時,混雑時には特にスリに注意する。

(ウ)荷物運びを手伝うなど親切を装ったスリに注意する。

(エ)小銭をばらまき注意を引き,手伝っている間に共犯者がスリを行うなど複数犯による手口に注意する。

(2)空き巣

ア 外出の際,すべてのドア・窓を施錠しシャッターを下ろす。

イ 旅行に出かける際は,留守を察知されないようタイマー式の電源ソケットを使用した照明を点灯させる。

ウ 自宅の鍵を郵便受けの中や植木鉢の下などに隠さない。

エ 外部から見える場所に貴重品を置かない。

 なお,スイスにおいて窃盗事件同様に注意が必要なものとして山岳事故が挙げられます。グリンデルワルト,ツェルマット,サンモリッツモンブラン山系(フランス側も含む)等山岳地帯にお出かけになる方は,後段の「●風俗,習慣,健康等」の2.山岳事故に関する注意事項を必ず御参照ください。

3. これまでに,スイスにおいて日本人・日本権益を直接標的としたテロ事件は確認されていませんが,近年,シリア,チュニジア及びバングラデシュにおいて日本人が殺害されたテロ事件や,パリ,ブリュッセルイスタンブールジャカルタ等でもテロ事件が発生しています。このように,世界の様々な地域でイスラム過激派組織によるテロがみられるほか,これらの主張に影響を受けた者による一匹狼(ローンウルフ)型等のテロも発生しており,日本人・日本権益が標的となり,テロを含む様々な事件の被害に遭うおそれもあります。このような情勢を十分に認識して,誘拐,脅迫,テロ等に遭わないよう,また,巻き込まれることがないよう,海外安全情報及び報道等により最新の治安・テロ情勢等の関連情報の入手に努め,日頃から危機管理意識を持つとともに,状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心がけてください。

● 査証,出入国審査等

(手続や規則に関する最新の情報については,駐日スイス大使館(電話:03-5449-8400)等に確認してください。)

1. 査証

(1)日本とスイスとの間には「短期滞在」の査証免除取極が締結されているため,観光などを目的とした90日以内の滞在については,査証の取得は不要です。

(2)なお,スイスが加盟しているシェンゲン協定に関し,2013年10月18日より,同域内において査証を必要としない短期滞在については,「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」との規定が適用されています(従来は,「最初の入域の日から6か月のうち最大3か月の間」であった規定が変更となったもの)。

 また,2013年8月21日より,短期滞在査証免除の対象者についても,有効期間が出国予定日から3か月以上残っており,かつ,10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を保持していることが必要となりました。

 シェンゲン領域における日本人を含む第三国国民の取扱いは複雑かつ流動的であるので,渡航前に確認することが重要です。具体的には,シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001,URL:http://www.euinjapan.jp/ ),スイスの措置に関する情報は駐日スイス大使館に問い合わせて必ず確認することをお勧めします。

※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

(3)また,90日を超えて滞在する場合や就労等を目的として滞在される方は,日本出国前にスイス国内の雇用主を通じるなどしてスイス入国許可の確約書を取得してください。スイス入国後は,改めて各州の最寄りの移民局等において,滞在許可取得手続きを行う必要があります。

2. 出入国審査

(1)スイス入国の際には,上記1.(2)のとおり10年以内に発行され,かつ有効期限がスイス出国予定日から3か月以上残っている旅券を所持している必要があります。スイスは,シェンゲン協定に加盟しており,他の同協定加盟国との間の出入国においては審査が行われませんが,それ以外の国との出入国に際しては,出入国審査が行われます(旅券(パスポート)の確認があり,出入国スタンプが押印されます。シェンゲン協定加盟国域内においては,最初の到着地で入国審査があり,最後の出国地で出国審査が行われます。)。また,スイス国境における入管施設はほとんど取り払われており,自由に移動できる状況にありますが,身分証明として,旅券の携行は義務づけられています。

(2)ただし,現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には,注意が必要です。

最近,ドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在を目的として渡航した邦人が,経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証,(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注),又は(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ,これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しております。

 

 ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが,シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航する場合には,滞在国及び経由国の入国審査,滞在許可制度の詳細につき,各国の政府観光局,我が国に存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし,事前に確認するようにしてください。

(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ

 ドイツに3ヶ月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により,(1)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在,(2)シェンゲン協定域内国のトランジット又はドイツへの入国許可を取得。

シェンゲン協定域内国:26カ国

アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキアスロベニアチェコデンマーク,ドイツ,ノルウェーハンガリーフィンランド,フランス,ベルギー,ポーランドポルトガル,マルタ,ラトビアリトアニアルクセンブルクリヒテンシュタイン

3. 外貨申告

 10,000スイスフラン相当額以上を持ち込む場合は申告が必要です。犯罪防止のため,所有者,使途,出所を申告する必要があります。

4. 通関

(1)一般旅行者に対する税関検査は自己申告制で,以下の免税範囲を超える場合は申告が必要です。また,持ち込みが規制又は禁止されている物品には,肉・魚製品,乳製品,野菜,銃器,麻薬,大麻などがあります。

 課税対象品がない場合,空路で入国の際は緑色のゲートを,陸路で入国する際は緑色の標識に従って通過します。

(2)主な免税範囲は次のとおりです。

ア 物品の合計価値300フラン相当まで。超過した場合には,総額の8%(食品類は2.5%)が課税されます。

イ たばこ類(17歳以上に限る)

(ア)紙巻たばこ:250本

(イ)葉巻,刻みたばこ:250グラム

ウ アルコール飲料(17歳以上に限る)

0.5度未満の飲料はアルコール飲料とは見なされません。

(ア)18度以上:1リットル

(イ)18度未満:5リットル

エ 医薬品

旅行者が個人的に服用する医薬品は,一か月分まで持込むことができます。但し,麻酔薬に相当する医薬品の持込みには別途許可が必要です。

(3)展示会出品貨物(例:商品見本や展示用物品など)や職業用具等(例:楽器や取材用テレビカメラなど)を持ち込む場合は, 日本出国前にATAカルネを取得するなど必要な手続きを行ってください。詳しくは,日本国税関ホームページをご覧ください。(http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm

 また,その他の高価な物品を持ち込む際は,事前に駐日スイス大使館にご確認ください。(電話:03-5449-8400,ホームページ:http://www.eda.admin.ch/eda/ja/home/reps/asia/vjpn/embjpn.html

● 滞在時の留意事項

1. 90日以内の滞在の場合,滞在許可の取得は不要です。病気などで滞在が90日以上に長引く場合は,各州の移民局等に届け出て,許可を取る必要があります。

2. 軍事施設など「撮影禁止」の表示がある場所では,必ずその指示に従ってください。

3. 麻薬,大麻等の持ち込みは禁止されています。最近,若者を中心として麻薬等が出回り,社会問題の一つとなっています。持ち込み,所持,使用した違反者は罰金,懲役等厳しく罰せられます。麻薬犯罪にかかわり合いにならないためにも,特に深夜に都市部の裏通りや公園などには立ち入らないでください。

4. 労働許可なしで働くことは禁止されています。就労に関しては,入国するまでに労働許可を取得する必要があり,不法就労した者には罰金等の刑罰があります。そのほか,入国禁止になる場合があります。

5.現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく最寄りの在スイス日本国大使館又は在ジュネーブ領事事務所に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,最寄りの在スイス日本国大使館又は在ジュネーブ領事事務所まで送付してください。

6. 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。「たびレジ」に渡航期間・滞在先・連絡先等を登録すると,滞在先の最新の安全情報がメールで届き,緊急時には在外公館からの連絡を受けることができます。安全情報の受け取り先として,家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので,併せてご活用ください。

7. スイスは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

● 風俗,習慣,健康等

1. 山岳事故に関する注意事項

 スイス国内の山では,クレバス(氷河の裂け目)への滑落事故,登山中の死亡・傷害事故や行方不明が頻繁に発生しており,グリンデルワルト,ツェルマット,マッターホルンモンブラン山系(仏領を含む)等において本格的な登山をする場合は,事前に地元ガイドのアドバイスを十分に聞き,装備も怠りなく,無理をしないよう心掛ける必要があります。また,短時間の簡易なハイキングであっても,ツアー旅行の疲労や急な気圧の変化等により,ハイキング中又は下山後,脳梗塞等により緊急入院するケースも散見されるため,健康状態には十分注意してください。

 万が一遭難や怪我・入院をした場合に備えて,海外旅行保険REGA(ヘリ救助保険: http://www.rega.ch/ )に加入し,また,本格的な登山をする際は,インフォメーションセンターにおいて気象情報を入手し,入山前に山小屋やホテルに登山ルートや緊急連絡先等を伝えておくことをお勧めします。スイスでは,山岳事故等における行方不明者救助費用や緊急患者輸送費用は自己負担です。その金額は非常に高額であり,一千万円を優に超えるケースもあります。このため,海外旅行保険等に加入する場合は,登山・ハイキング中の事故等にも適用されるかどうかを確認することも重要です。また,スイスは全般的に海抜が高く,さらに登山電車やケーブルカー等の発達で比較的簡単に2,000メートルを超える高い山に登れますが,気圧が低くなるので,特に心臓の弱い方,体調の悪い方,お年寄り,小さなお子様は絶対に無理をしないように注意してください。

 外務省海外安全ホームページに記載された「重要なお知らせ」(海外における登山,トレッキングに関する注意:http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_tozan.html )もあわせてご参照ください。

2. 登山・観光情報提供施設

(1)ベルナーオーバーラン

*ベルナーオーバーラント観光局

電話番号:+41 (0)31 300 3300

住所:Thunstrasse 8, 3005 Bern

ホームページ(英語):http://www.madeinbern.com/en/

(2)ツェルマット

*ツェルマット観光局

電話番号:+41 (0)27 966 81 00

住所:Bahnhofplatz 5, 3920 Zermatt

ホームページ(日本語):http://www.zermatt.ch/jp

(3)サンモリッツ

サンモリッツ観光案内所

電話番号:+41 (0)81 837 33 33

住所:Via Maistra 12, 7500 St. Moriz

ホームページ(英語):https://www.stmoritz.ch/en/service/about-us/

(4)シャモニー

*山岳情報センター

電話番号:+33 (0)4 5053 22 08

住所:MAISON DE MONTAGNE 190, 74400 Chamonix Mont-Blanc

ホームページ(英語):http://www.chamonix.com/office-de-haute-montagne,4-492959,en.html

3. 中央ヨーロッパからロシアにかけ,ダニを介したウィルス性脳炎が発生しており,スイスではチューリッヒ州及びベルン州周辺で感染する恐れがあり,毎年50〜100件ほどの感染例が報告されています。感染すると発熱,頭痛,意識障害などが起こり,ごくまれですが,最悪の場合には死に至ることもあります。また,この病気は,回復しても麻痺などの後遺症が残る場合があると言われています。ダニ脳炎の流行期は春から秋にかけてとされており,同時期,感染発生地区において滞在する予定がある場合や,標高1,500メートル以下の山道や湿地帯を歩行する際は,次のような対策をとることが大切です。

* ダニは木の低いところや草むらにいるので,森や公園を散策する時は,決められた散歩道や遊歩道を歩く。

* 長袖,長ズボンが好ましい。また,帽子,スカーフを着用し,靴もサンダルのようなものは避け,足を完全に覆うものを履く。

* ダニ除けスプレーを利用する。

* 子供を同伴する場合は,外出から戻った時はダニに刺されていないか,子供の全身を確認する。

(参考)厚生労働省ホームページ(ダニ媒介脳炎について):http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000133077.html

 その他必要な予防接種等については,以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。

 ○感染症情報(http://www.forth.go.jp

● 緊急時の連絡先

◎警察:電話117

◎救急車:電話144

◎消防署:電話118

◎在スイス日本国大使館(ベルン)

  電話: (市外局番031) 300-22-22

   国外からは(国番号41)31-300-22-22

◎在ジュネーブ領事事務所

  電話: (市外局番022) 716-9900

   国外からは(国番号41)22-716-9900 

※ 在留邦人向け安全の手引き

 現地の在外公館(日本大使館総領事館等)が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(http://www.anzen.mofa.go.jp/manual/swiss_manual.html )もご参照ください。

(問い合わせ先)

(問い合わせ窓口)

○ 外務省領事サービスセンター

  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903

(外務省関連課室連絡先)

○ 外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)5139

○ 外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)3047

○ 外務省 海外安全ホームページ

  http://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版)

http://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.htmlスマートフォン版)

  http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (モバイル版)

(現地大使館等連絡先)

○在スイス大使館

  住所:Engestrasse 53, 3012 Berne, Switzerland

  電話: (市外局番031) 300-22-22

   国外からは(国番号41)31-300-22-22

  ファックス : (市外局番031) 300-22-55

   国外からは(国番号41)31-300-22-55

  ホームページ: http://www.ch.emb-japan.go.jp/jp_home.htm

○在ジュネーブ領事事務所

  住所:82 rue de Lausanne 1202, Geneve, Suisse.

  電話: (市外局番022) 716-9900

   国外からは(国番号41)22-716-9900

  ファックス : (市外局番022) 716-9901

   国外からは(国番号41)22-716-9901

  ホームページ: http://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/index_j.htm