チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(一部規制の追加緩和)

チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(一部規制の追加緩和)

5月28日、チェコ政府は、5月31日(月)から、以下のとおり一部規制の追加緩和をすることを決定しました。

1 飲食店の店内営業が再開します。ただし、入店にはレスピレーター等の着用義務があり、また、以下a〜fのいずれかの証明書を持参するか、それらの店舗で抗原検査を受検し、陰性である必要があります(6歳未満は不要)。店舗での抗原検査については、それぞれ対応が異なる可能性もありますので、利用される店舗へ事前にご確認ください。なお、1テーブル4人まで、他のテーブルの客と1.5メートルの距離を確保する必要があります。10人がけ以上のテーブルの場合、4人以上座ることができますが、原則1グループ4人までで、グループ間で1.5メートルの距離を確保する必要があります。

2 プールは、屋内プールも入場が可能になります。収容人数は15平米あたり1人まで。ただし、以下a〜dの証明書提示義務(6歳未満は不要)があり、廊下や更衣室ではレスピレーターの着用義務があります。

3 小売店の販売禁止時間が撤廃されます。

※証明書は以下のいずれかが必要となります。

 a.過去7日以内に実施されたPCR検査での陰性証明書

 b.過去72時間以内に実施された抗原検査での陰性証明書

 c.ワクチン接種証明書(※ なお、同証明書には承認されたフォーマットがあります。詳細は保健省のホームページをご確認ください。)

  ・2回接種型:1回目接種から22日以上経過しかつ90日を超えていないこと、又は2回目接種から22日以上経過し、かつ9ヶ月を超えていないこと

  ・1回接種型:接種から14日以上経過しかつ9ヶ月を超えていないこと

 d.過去180日以内の新型コロナウィルス感染証明書

 e.(被雇用者の場合)雇用主が発行する過去72時間以内の抗原検査での陰性証明書

 f.(学生の場合)過去72時間以内に教育機関で受検した抗原検査が陰性であったことの宣言書(児童の場合は当該児童の保護者による宣言書)

各種規制の緩和は、感染状況に応じて今後も変更される可能性があります。最新の状況は以下、保健省のサイトをご確認ください。

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/チェコ語

なお、一部地域ではインド型変異株の感染が確認されています。引き続き、感染予防に努めてください。

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp