チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(一部規制の緩和)

チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(一部規制の緩和)

5月25日、チェコ政府は、5月31日(月)から、以下のとおり一部規制を緩和することを決定しました。

1 宿泊施設は、以下の証明書を提示又はその場で抗原検査を受検し、結果が陰性であることを条件に7日間滞在可能となります。7日を超えて滞在する場合には、再度同様の検査を受検する必要があります(*5月24日からの緩和策から、提示する証明書の条件が一部変更されます。)。

2 コンサート、演劇等の文化行事は、屋外1000人、屋内500人まで収容可能人数が拡大します。ただし、参加条件として以下の証明書提示又はその場で抗原検査で陰性結果を提示する必要があります。また屋内外問わずレスピレーターの着用義務があります。

3 会議、試験等の開催は最大250人まで、かつ座席総数の50%まで可能となります。なお、参加者は他人と1席空けて座り、以下の証明書提示義務があります。また、レスピレーター着用義務があります。

4 スポーツ施設の屋内エリアは1グループ12人まで利用が可能になります。ただし、施設内の総数30人までとなり、他人との間に2メートルの距離を取る必要があります。

5 屋外プールは最大収容人数の50%まで入場が可能になります。ただし、以下の証明書提示義務があり、シャワーなど屋内更衣室の使用は引き続き禁止されます。

6 動物園・植物園等は最大収容人数の50%まで入場者数が拡大します。ただし、屋内は15平米あたり1人まで、1グループ10人までとなります。(以下の証明書を提示又はその場で抗原検査を受検し、結果が陰性であることを条件に、1グループ30人まで可)

7 美術館・ギャラリー・見本市・販売展示会等の入場者数は屋内15平米あたり1人まで、1グループ10人まで。(以下の証明書を提示又はその場で抗原検査を受検し、結果が陰性であることを条件に、1グループ30人まで可)

8 小売店の販売禁止時間が朝1時間短縮されます(22時から翌5時まで)。

9 集会・行事などの公的・私的イベントの集まりは最大10人まで可能になります。また、以下の証明書を提示し、かつレスピレーター着用を条件に、屋内75人、屋外150人まで可能となります。

※証明書は以下のいずれかが必要となります。

 a.過去7日以内に実施されたPCR検査での陰性証明書

 b.過去72時間以内に実施された抗原検査での陰性証明書

 c.ワクチン接種証明書

  ・2回接種型 1回目接種から22日以上経過しかつ90日を超えていないこと、又は2回目接種から22日以上経過し、かつ9ヶ月を超えていないこと

  ・1回接種型 接種から14日以上経過しかつ9ヶ月を超えていないこと

 d.過去180日以内の新型コロナウィルス感染証明書

 e.(被雇用者の場合)雇用主が発行する過去72時間以内の抗原検査での陰性証明書

 f.(学生の場合)過去72時間以内に教育機関で受検した抗原検査が陰性であったことの宣言書(児童の場合は当該児童の保護者による宣言書)

各種規制の緩和は、感染状況に応じて今後も変更される可能性があります。最新の状況は以下、保健省のサイトをご確認ください。

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/チェコ語

感染者数は減少傾向が続いていますが、感染予防に努めてください。

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp