新型コロナウイルス関連情報(渡航制限措置の延長)

ポルトガル政府は、5月16日まで有効とされていたEU及びシェンゲン協定加盟国域内外からのフライト制限及び入国制限を、5月30日23時59分まで延長することを決定しました。

●日本からの渡航は、引き続き真に必要不可欠な目的(職業、修学、家族との面会、健康、人道)のみが認められ、渡航する場合は、搭乗前72時間以内に実施したRT−PCR検査の陰性証明が求められます。また、ポルトガル国内で国際便の乗換えのみを行う場合も、(航空会社との関係もあり)当国向けフライト搭乗の際に搭乗前72時間以内に実施したRT−PCR検査の陰性証明を提示する必要があります。

●EU及びシェンゲン協定加盟国域内を含むその他の国等からの渡航に関する措置は以下のとおりです。なお、全ての国からの当国への空路入国には搭乗前72時間以内に実施したRT−PCR検査の陰性証明が求められ、陸路・水路での入国でも証明の提示が求められ得るとされていますので、ご留意下さい。

1.必要不可欠な渡航目的のみに制限され、かつ入国後14日間の予防的隔離が必要な国(陸路・水路の越境を含む。ただし、当国滞在時間が48時間以内の者は隔離義務が除外される。)

 南アフリカ、ブラジル、キプロスクロアチア、インド、リトアニア、オランダ、スウェーデン

※これらは過去14日間の人口10万人当たりの感染数が500を超える国々。

2.上記1.に記載のないEU及びシェンゲン協定加盟国並びに英国からの当国渡航は、その目的が必要不可欠のみに制限されない。

3.EU及びシェンゲン協定加盟国域外の7カ国及び2特別行政区

 豪、中、韓、NZ、ルワンダシンガポール、タイ、香港、マカオ

※これらの国・特別行政区からの当国向けフライト(ただし、現在直行便が存しないため乗り継ぎによる入国となる)は、相互主義に基づき渡航目的が必要不可欠のみに制限されない。

4.上記1.から3.以外の国・地域(日本を含む)は、必要不可欠な目的の渡航のみが認められる。

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351-21-311-0560

FAX :+351-21-353-7600

Email:consular@lb.mofa.go.jp

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