新型コロナウイルス関連情報(災害事態宣言の延長)

●5月13日、ポルトガル政府は、島嶼自治州を除く大陸部全土を対象とする災害事態宣言を5月30日まで延長することを決定しました。

●また、同宣言延長に伴う追加的規制緩和措置は以下のとおりです。

1.レゼンデ市、オデミーラ市サン・テオトーニオ区、アルガニル市及びラメーゴ市以外の大陸部全市に適用される規制緩和措置

(1)移動遊園地、子供向けテーマパーク及びプール複合施設の営業許可。

(2)スポーツ施設は22時30分まで営業可。

2.今次規制緩和措置が適用されない市

(1)4月5日から実施された段階的措置を適用:レゼンデ市、オデミーラ市サン・テオトーニオ区

(2)4月19日から実施された段階的措置を適用:アルガニル市、ラメーゴ市

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351-21-311-0560

FAX :+351-21-353-7600

Email:consular@lb.mofa.go.jp

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