【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その60:NCR Plusにおけるオムニバス・ガイドラインの発表等(5月13日発表))

●5月13日、フィリピン政府は、5月15日から5月31日まで、制限が強化されたマニラ首都圏(NCR)、ブラカン州、カビテ州、ラグナ州、リサール州(NCR Plus)におけるオムニバス・ガイドラインを発表しました。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

1 5月13日、フィリピン政府は、5月15日から5月31日まで、制限が強化されたNCR Plusにおけるオムニバス・ガイドラインを以下のとおりとすることを発表しました。

(1)NCRPlusへの出入りに必要な移動のみが許可される。公共交通機関は、運輸省ガイドラインに基づく定員と規定に従い、運行を続ける。運行中の交通機関を利用するように奨励する。

(2)レストランや食料品調理施設などは、店内での食事サービスは定員の20%、屋外での食事サービスは定員の50%の座席数で運営される。

(3)屋外観光スポットは、最低限の公衆衛生基準を厳守して30%で開くことができる。

(4)観光局(DOT)の専門マーケットは、DOTによって設定された最低限の公衆衛生基準とプロトコルおよび制限を実施することを条件に許可される。

(5)宗教的集会、およびCOVID-19以外の原因で死亡した人々のための宗教的集会や葬儀等といった集会は、会場の収容人数の最大10%まで許可される。

(6)制限が強化されたGCQエリアでは、屋外で開催される非接触のスポーツ、試合、シャドーボクシングも引き続き許可される。マスクの取り外しを必要としないサロン、パーラー、美容クリニックなどのパーソナルケアサービスは、定員の30%で営業可能。

(7)18から65歳の個人は、制限を強化してGCQエリアの居住地を離れることができる。

(8)制限が強化されたGCQエリアでは、以下は許可されません。バー、コンサートホール、劇場などの娯楽施設。インターネットカフェ、ビリヤードホール、アーケードなどのレクリエーション施設。遊園地、見本市、遊び場、子供用乗り物。屋内スポーツコートと会場、屋内観光スポット。会議、展示会の会場。

(9)NCR Plusエリアからのゾーン間の移動は、移動許可対象者(APOR)を除き、制限が強化されたGCQエリアでは引き続き禁止される。

(10)上記について、フィリピンのコミュニティ検疫に係るオムニバス・ガイドラインの関連規定の実施は、NCR Plusでは一時的に停止される。

2 また、厳格な国境管理を確保するために、帰国フィリピン人の管理に関するNTFタスク・グループと検疫局は、次のことを実施する。

(1)到着する渡航者のための現在の検査と検疫プロトコルを実施する。

(2)隔離と検疫の完了に関する報告書を毎週IATFに提出する。

(3)PCR陽性の外国人渡航者の同乗者間の接触追跡と密接な接触の監視を確実にする。

(4)地方自治体に対して、検疫について適切に伝達し、実施されるようにする。

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

・IATF決議第115-A号(コミュニティ隔離措置の変更等)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/05may/20210513-IATF-Resolution-115-A-RRD.pdf

・大統領報道官オフィス(5月15日からNCR PlusはGCQ)

 https://pcoo.gov.ph/OPS-content/ncr-plus-placed-under-gcq-with-heightened-restrictions-starting-may-15/

+++++++++++++

【以下、新型コロナウイルス関連情報】

在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)

https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

(問い合わせ窓口)

○在ダバオ日本国総領事館

 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

 電話:(市外局番082)221-3100

 FAX:(市外局番082)221-2176

 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

 電話:(市外局番02)8551-5710

 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館

 住所:7th Floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321

 FAX:(市外局番032)231-6843

 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html