新型コロナウイルス感染症関連(当地の外出規制など)

●現在、外出規制が発令されています。

・5月17日(月)午前4時まで:終日外出規制

・5月17日(月)から5月31日(月)までの毎日:夜間外出規制(午後11時から翌日午前4時) 

スリランカ保健省は、5月31日まで有効な新たな注意事項(ガイドライン)を発出しましたので、それを踏まえて行動するようにして下さい。感染防止の観点からも外出は必要最小限にとどめることが望ましく、また、外出時にはパスポートを携行し、外出目的を説明できるようにしてください。

https://www.dgi.gov.lk/news/press-releases-sri-lanka/3085-press-release-2021-05-12-restriction-of-inter-provincial-travel-and-revised-restrictions-on-permitted-functions-with-effect-from-12-05-2021-until-31-05-2021

スリランカ出入国管理局は、当地に滞在している外国人に発給された全てのカテゴリーのビザの有効期限を7月9日(金)まで延長すると発表しました。

●日本入国後の14日の待機期間中に「入国者健康管理センター」からビデオ通話アプリ(MySOS等)による居所確認(随時)が新たに実施されます。帰国を予定されている方は、最新情報を、厚生労働省の以下ウェブサイトを通じご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

スリランカ国内で感染が拡大している状況を踏まえ、引き続き当局が発表する最新情報を収集するとともに、手洗い・手指の消毒の励行、マスク着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保などの感染症対策に努めてください。

1 スリランカ国内における外出制限など

(1)現在、スリランカ国内全土に外出規制が発令されています(5月17日(月)午前4時まで)。外出規制発令期間中は、薬局などを除き、スーパーやショッピングセンターも一時閉鎖しています。特段の事情があり、外出される場合は、必ずパスポートなどの顔写真付き身分証を携行し、外出目的を説明できるようにしてください。

(2)5月12日にスリランカ保健省から発表されたプレスリリースにおいては、12日から31日までの間の外出・日々の活動・行事等に関する注意事項(ガイドライン)が記載されていますので、それを踏まえて行動するようにして下さい。

スリランカ保健省発表のプレスリリース(5月12日付)

https://www.dgi.gov.lk/news/press-releases-sri-lanka/3085-press-release-2021-05-12-restriction-of-inter-provincial-travel-and-revised-restrictions-on-permitted-functions-with-effect-from-12-05-2021-until-31-05-2021

例えば、Annex1の1では、「外出が許可される者」として、決められた日に1世帯1人のみが外出できること、NIC番号末尾が偶数であれば偶数日に、奇数であれば奇数日に外出が可能であること、仕事を目的とする外出や医療サービスを受けるための外出はNIC番号による外出規制から除外されることが記載されています(ただし、夜間外出規制の時間帯(午後11時から翌日午前4時)にはこの制度は適用されません。)。

この点について、当館からスリランカ警察側に確認した限り、「外国籍者はNIC番号を保有していないため、同制度は適用されない。パスポートを携行し、外出の必要性を説明できれば問題は生じないであろう。」との回答がありました。ただし、現場まで徹底されていない可能性もありますので、不要なトラブルを避けるため、また、感染防止の観点からも、外出は必要最小限にとどめることが望ましいと思われます。

(3)引き続きスリランカ政府は、全土において、感染拡大が確認された地域を局地的に隔離地域に指定しています。今後も、感染状況に応じて急遽隔離地域に指定されたり、更に国内移動に制約が加わったりする可能性もありますので、引き続き当局が発表する最新情報に十分注意してください 。

2 当地滞在ビザの有効期限延長 

 スリランカ出入国管理局は、当地に滞在している外国人に発給された全てのカテゴリーのビザの有効期限を7月9日(金)まで延長する旨を発表しました。詳細は以下をご確認ください。

スリランカ出入国管理局からの通知(5月13日付)

http://www.immigration.gov.lk/web/images/stories/pdf/media_notice/media_notice_e_13_05_2021.pdf

3 日本帰国時の措置

(1)日本入国時には、引き続き出国前検査証明の他に誓約書、スマートフォンの携行(必要なアプリの登録・利用)及び質問票の提出が求められています。また、新たに日本入国後の14日の待機期間中に「入国者健康管理センター」からビデオ通話アプリ(MySOS等)による居所確認(随時)が実施されることになっています。帰国を予定されている方は、常に最新情報を、厚生労働省の以下ウェブサイトを通じご確認ください。

厚生労働省ホームページ(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

4 日々の生活における留意事項

(1)スリランカにおいては、引き続き新型コロナウイルスの警戒基準としてレベル3が維持されていますが、感染拡大が継続していることも踏まえ、当地の在留邦人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におかれましては、引き続き当局が発表する最新情報を収集するとともに、手洗い・手指の消毒の励行、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保、自宅やオフィスでの定期的な換気など、正しい知識に基づいた感染症対策に努めてください。また、規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めるとともに、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてください。

(2)なお、スリランカ政府は、検疫及び疾病防止条例にて、公共の場におけるフェイスマスクの着用やソーシャル・ディスタンシングの確保等の新たな規則を追記する官報を発出しています。これら規則や規制に従わなかった場合には、罰金や懲役等の法的措置がとられる場合がありますので、十分に注意をしてください。

〇条例の改正内容は、2020年10月15日発表の官報をご参照ください。

http://www.documents.gov.lk/files/egz/2020/10/2197-25_E.pdf

【参考】官邸ホームページ

新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜」

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

○問い合わせ先

スリランカ日本国大使館

電話:(国番号94)11−269−3831

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