新型コロナウイルス関連情報(ペルー入国後の隔離措置の変更)

○ペルー政府は、5月8日(土)付の官報にて、本年1月4日より適用されていた出発地・国籍・居住ステータスに関わらず全ての入国者を対象とした、ペルー入国後14日間の強制隔離措置を、5月10日(月)より廃止しました。

○また、同官報にて、5月10日(月)より5月30日(日)までの間、南アフリカ、ブラジル、又はインドから渡航し、ペルーに入国するペルー人及び外国人居住者に対して、自宅、宿泊施設、又は一時隔離施設にて、入国後14日間の隔離を行うことが義務付ける旨発表しています(同期間中、上記3カ国から渡航、又は同地で14日以内の乗り継ぎを行った非居住外国人の入国は禁止されています)。

○ペルー入国にあたっては、引き続き、渡航前72時間以内に発行されたコロナウイルス陰性証明(PCR検査又は抗原検査)を取得し、事前にペルー入管HP上で誓約書を登録する必要がありますので、ご注意ください。

1 (1)ペルー政府は、本年1月4日より、ペルーに入国するペルー人及び外国人に対して到着後14日間の強制隔離を義務付けていましたが、5月8日(土)付の官報にて、5月10日(月)より同措置を廃止する旨発表しました。

(5月8日(土)付の官報については、以下をご確認ください)

・領事メール(概要):

https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00432.html

・官報(詳細、スペイン語のみ):

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-los-articulos-8-y-14-del-decret-decreto-supremo-n-092-2021-pcm-1951257-1/

(2)なお、これに伴い、3月23日(火)付の領事メールにてお知らせした「新型コロナウイルス抗原検査を入国後に実施することによる隔離免除措置」についても、5月10日(月)より廃止されています。

(3)ペルー政府は、5月8日(土)付の官報にて、5月10日(月)より5月30日(日)までの間、南アフリカ、ブラジル、インドから渡航し、ペルーに入国するペルー人及び外国人居住者に対し、自宅、宿泊施設、又は一時隔離施設にて、入国から起算して14日間の隔離を行うことを義務付ける旨発表しました。また、同期間中、上記3カ国から渡航、又は同地で14日以内の乗り継ぎを行った非居住外国人の入国は禁止されています。いずれもその後継続の有無が検討されます。

2 引き続き、ペルー入国にあたっては、渡航前72時間以内に発行されたコロナウイルス陰性証明(PCR検査又は抗原検査)を取得し、事前にペルー入管HP上で誓約書を登録する必要があります。詳細については以下をご確認ください。

https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00184.html

【問い合わせ先】

在ペルー日本国大使館 領事部

住所:Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru

電話:(+51-1)219-9551

Fax :(+51-1)219-9544

consjapon@li.mofa.go.jp

http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

・このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

・外務省海外旅行登録「たびレジ」とは

「たびレジ」は、いざという時、在外公館から滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールなどが受け取れるシステムです。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

・転居、帰国等により在留届の記載内容に変更がある場合

住所等連絡先の変更届をFAX、郵送またはスキャンデータのメール送信にて当館まで提出してください。

変更届様式:https://www.pe.emb-japan.go.jp/files/000393257.xlsx

帰国届様式:https://www.pe.emb-japan.go.jp/files/100086740.xlsx

・「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願いします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete