【新型コロナウイルス】警戒事態宣言の解除及びマドリード州における規制措置について

●5月9日0時の警戒事態宣言解除に伴い、各州の規制措置が変更となります。

マドリード州では、夜間外出禁止が解除され、営業時間について商業施設は23時まで、レストランは0時まで(23時以降の新規入店は禁止)となります。

●住宅等の私的スペースでの会合は同居人のみ、公的スペースでの会合は6人までが勧告措置となります。飲食店では引き続き、同居人の場合を除き、1テーブル当たり、室内で4人まで、屋外で6人までに制限されます。

マドリード州外への移動制限はありません。同州内での移動制限対象地区に一部変更があります。

●その他の各州で適用されている規制については、以下のHPリンクをご参照ください。

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00287.html

●〇●〇●新規事項●〇●〇●

1 マドリード州における規制について

(1)移動規制について

州外:州外への移動制限はありません。

州内:マドリード州内における移動制限対象地区に以下のとおり変更があります。お住まいの地区が指定地域に含まれるかについては、以下リンクからマドリード州作成の地図(通りの名前で検索可能)をご参照ください。

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coronavirus

(当面5月17日まで制限のある地区)

マドリード市内:オルタレサ地区内の保健地区1区、シウダッド・リネアル地区内の保健地区2区、ラティーナ地区内の保健地区1区、サラマンカ地区内の保健地区1区、バラハス地区内の保健地区1区、アルガンスエラ地区内の保健地区1区

サン・セバスティアン・デ・ロス・レジェス市内の保健地区1区、ヘタフェ市内の保健地区2区、ラス・ロサス市内の保健地区1区、マハダオンダ市内の保健地区1区、モストレス市内の保健地区1区

(当面5月24日まで制限のある地区)

レガネス市内の保健地区1区

(2)夜間外出禁止について

5月9日0時から、夜間外出禁止は解除となります。商業施設の営業時間は23時まで、飲食店の営業時間は0時まで(23時以降の新規入店は禁止)となります。飲食店の収容率は、店内では定員の50%、屋外では75%までに制限されています。

薬局、医療施設、動物病院、ガソリンスタンド、その他必要不可欠なサービスを提供する施設は、本営業時間制限の対象外です。

(3)会合の人数について

 住宅等の私的スペースでの会合は同居人のみとし、公的スペースでの会合は6人までとすることが勧告措置となります。飲食店では引き続き、同居人の場合を除き、1テーブル当たり、室内では4人まで、屋外では6人までに制限されます。

(4)その他の施設の営業時間及び収容率について

※これまでの制限に変更はありませんが、改めて以下のとおりお知らせします。

(ア)映画、劇場などの営業は0時まで、収容率は75%までに制限。

(イ)宗教施設の収容率は50%、通夜や葬式は屋外では50名まで、屋内では25名までに制限。

(ウ)美術館等の施設及び図書館の収容率は75%までに制限。

(エ)大規模会場施設や闘牛場の営業は0時まで、収容率は50%までに制限。

(オ)塾等の教育施設の収容率は75%までに制限。

(カ)ジムやスポーツ施設は6時〜23時まで営業可、収容率は50%までに制限。

(キ)子供向け娯楽施設の収容率は40%まで、アトラクション施設や動物園、水族館などの収容率は60%までに制限。

(ク)カジノなどの営業は0時まで、収容率は50%までに制限。

(ご参考)

5月7日付マドリード州プレスリリース

(規制措置について)

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/210507_np_sanidad_medidas_tras_el_estado_de_alarma.pdf

(移動制限地区について)

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/210507_np_sanidad_zbs_actualizadas.pdf

2 スペイン国内における各州の規制について

 現在の各州で適用されている規制については、以下のHPリンクをご参照ください。

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00287.html

3 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については、以下のスペイン保健省HPをご参照ください。

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと〜8つのポイント〜」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。

【8つのポイント】

・部屋を分けましょう

・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

・マスクをつけましょう。

・こまめに手を洗いましょう。

・換気をしましょう。

・手で触れる共有部分を消毒しましょう。

・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。

・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考 URL)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

2 ご帰国に際しての参考情報

■水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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