バイエルン州における制限措置の緩和

2021年5月4日 メールマガジン第721号

5月4日、バイエルン州政府は、新型コロナウイルスに関する接触制限措置等の緩和について、閣議決定を公表しました。同州政府プレスリリースの概要は以下のとおりであり、5月6日から、ワクチン接種が完了した者に対して一部制限が撤廃されるほか、新たな緩和措置が複数発表されています。制限措置を定めた州令全体の概要については、追って、当館ホームページ「新型コロナウイルス関連情報」に掲載します。

1.接触制限措置および国外リスク地域からの入域者に対する隔離措置に関する州令の適用期間を6月6日まで延長する。

2.5月6日より、ワクチン接種が完了した者および新型コロナウイルス感染症から治癒した者は、陰性結果を有する者と同様に扱う。さらに、連邦政府が想定するワクチン接種完了者および治癒者に対する規制や禁止、特に集会、一般的接触制限、外出制限、国外リスク地域からの入域時の自己隔離義務、および接触可能な人数の制限(スポーツ時を含む)が軽減される。

3.6月7日より、非常ブレーキ発動時の夜間外出制限措置については、連邦の改正感染症予防法の28条bの規定(例えば、22時から24時までの一人での運動のための外出は例外的に許可される)が適用される。

4.5月10日以降、過去7日間の人口10万人あたりの感染者数(以下「基準値」)が継続的に100あるいは50を下回った自治体においては、屋外飲食店の22時までの営業再開、劇場、コンサート、オペラハウス、映画館およびスポーツに関して緩和措置を順次導入することができる。衛生、テストおよび予約に関するコンセプトを提示し、州保健省から許可を得る必要がある。アマチュアコンサートや素人演劇といった芸術活動についても、今後、緩和措置について州保健省および学術・芸術省で検討する。

5.5月21日より、基準値が継続的に100を下回った自治体においては、旅行目的のホテル、レンタルハウス、キャンプ場等の営業が許可される。州保健省および州経済省は、利用者が遵守すべき衛生コンセプト、すなわち、予約票、48時間以内の新型コロナウイルス検査陰性結果の持参、社会的距離、衛生措置等を次回の閣議で提案する。州経済省は、今後、観光産業の再開を支援するためのプログラムを策定する。

6.学校教育については以下のとおり。

(1)5月10日より、基準値が継続的に165を下回った自治体においては、基礎学校の1年生から3年生および特別支援学校の5年生および6年生は、対面授業ないしは交換授業が実施可能となる。

(2)6月7日より、基準値が継続的に165を下回った自治体においては、すべての上級学校(注:義務教育修了後の教育課程)は対面授業が実施可能となる。

7.5月10日より、基準値が100を下回った自治体においては、身体接触があるサービス業のうちこれまで閉鎖されていた分野については、理髪店およびフットケア施設と同様の基準で営業を再開できる(社会的距離、衛生コンセプト、FFP2マスクの着用義務、顧客一人あたりの売り場面積等)。ただし、犬の教育施設については、同日より基準値が165を下回った時点で再開可能。

【参考】

バイエルン州政府プレスリリース

https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-04-05-2021/?seite=2453

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html

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