(Q&A)ラマダン期間中の外出規制強化等について(新型コロナウイルス関連情報(第93報):4月28日)

●トルコ内務省は、4月29日以降のラマダン期間中の外出規制強化等に関し、Q&Aを発表しました。

内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/tam-kapanma-tedbirleri-genelgesi-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorular#

●Q&Aの概要は以下のとおりです。

 

なお、トルコにおいては未だ感染リスクの高い状態が続いております。邦人の皆様におかれましては、政府発表の指針を踏まえた慎重な行動をお願いしますとともに、引き続き3密(密集、密閉、密接)を避け、うがい・手洗い・マスクの着用を心がける等、感染予防に努めてください。

・国際線の乗り継ぎに関連して乗客の国内線やその他の乗り物で旅行するために、旅行許可証は必要か?

→国外への旅行に関してはいかなる規制や制限はない。内務省から出ている2020年7月1日の10504号の回章で明らかにしたとおり、国際線と関係する(出発あるいは来訪)航空機で旅行する者は、国内線への乗り換えの際に、イカメット(住民票)にて乗り継ぎ(出発と来訪を含む)が行われ、そのほかの乗り物(自家用車、バス、電車等)で旅行する者は、国際線を使用した事を証明する文書があれば、旅行許可証の取得は必要ない。

・完全なロックダウンの決定の前に購入したバスのチケットの為に旅行許可証を取得する必要はあるか?

→外出規制が実施される期間に行われる如何なる都市間の移動を有する旅行も旅行許可証が必要となる。このため、外出規制が開始された以降に旅行が行われる場合は、その旅行が本当に必要かどうか旅行許可証を取得する必要がある。この唯一の例外として、完全な外出規制の決定以前に購入したチケットで2021年4月29日24時まで(同日の19時から24時までは規制対象の例外として)バスでの旅行が行われる場合は、旅行許可証の取得は必要とされない。

・完全なロックダウンの間、非政府組織(NGO)の支援活動はどのように継続されるか?

断食月の間、食料支援と配給等の支援活動は実施基金及び団体はVefa社会福祉グループの指導の下、支援活動は継続される。本件のため、県庁及び郡庁への活動の申請の際に、活動の範囲と合わせて、支援活動に参加するボランティアの情報も知らせる。

・外出規制が実施される間、県の移民担当課にイカメット(住民票)申請の予約をしている外国人は規制の対象になるか?

→完全な外出規制が実施される期間、県の移民担当課にイカメット(住民票)の申請の予約をしている外国人は予約の日付が記載されている、e-ikamet申請フォーム(イスタンブールアンカラでは予約の日付が書かれたSMSメールの情報も必要)とパスポートのような旅行文書により規制を受けず県の移民課にイカメットの申請を予約することができる。本件で免除されるのは、予約の時間の間と県の移民課から住居までの移動のみである。

・母の日に花屋の営業は規制を免除されるか?

→花の販売を行っている店舗は、母の日のために2021年5月8日(土)から5月9日(日)まで、10時から17時の間、営業することが出来、国民は住居から最も近い花屋に行くことが出来る。花屋は上記の期間、10時から24時までの間は、配達サービスで営業することも出来る。

・外出規制の間、空港、バスターミナルや駅内の店舗は営業出来るか?

→空港、駅、港、バスターミナルのような場所にある店舗等も一般的な規制の対象となる。これに関して、特定の条件と期間において営業できる飲食店やマーケットの様な商業施設は指定された時間及び条件に合う形で営業でき、それ以外は閉鎖される。

SGK保険料の支払い最終日である4月30日は、支払いを行うことが出来るよう規制の免除はあるか?

→保険料を支払う雇用主、店主、一般健康保険、任意保険及びその他の保険加入者は4月30日の保険料支払いの最終日は、SGK担当課への移動のためであれば外出規制を免除される。

・高齢者と重度の疾患を抱える者を介護する者は外出規制から免除されるか?

→食事、清掃等必要なことを行えない高齢者のグループや重度の疾患を抱える者を介護する者は、介護を必要としている者の診断書を提示し、時間と移動の制限を受ける形で外出規制が免除される。

・外出規制を免除される者は、都市間の移動も許可されることを意味するか?

→回章において4月29日(木)19時以降いかなる車両で行わる都市間の移動は、移動の必要な理由がある旨、旅行許可証を取得する必要がある。これに関して時間と移動の制限を有しつつ外出規制を免除される者であっても、都市間の移動の際には旅行許可証の取得を要する対象である。

・住居と職場が異なる県の労働者も旅行許可証を取得する対象となるか?

→住居と職場が異なる県の場合、労働者は職場への往復を日常的に行っているようなイスタンブール・ゲブゼ、イスタンブール・チョルル/チェルケズキョイ、イスタンブール/ヤロヴァ、イズミル・マニサ、キュタヒア・ウシャック等のような隣接した県では、県衛生委員会の本件に関する決定に従って、労働者を乗せたシャトルバス等は、旅行許可証を要する対象ではない。

【問い合わせ先】

在トルコ日本国大使館

代表電話:0312-446-0500(領事班内線番号:291,258)

FAX :0312-437-1812

メール:ryoji@an.mofa.go.jp

○大使館ホームページ:https://www.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/ 

○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp

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