【日本にご帰国予定の方へ】厚生労働省所定フォーマットが取得可能な病院のご案内等

1 4月19日付領事メールでお伝えしましたとおり、日本人帰国者を含むすべての日本入国者に対して求められる陰性証明書に関し、出国時の搭乗手続きや本邦入国時の検疫において、証明書の不備や有効性をめぐる様々なトラブルが生じています。このような問題を避けるためにも、厚生労働省では、可能な限り同省が指定する検査証明書フォーマットを利用するよう推奨しています。任意フォーマットを利用することは妨げられませんが、任意フォーマットを使用する場合は、必ず必要事項がもれなく記載されているかご確認ください。また、必要な検査証明書の要件(検体、検査方法、検査時間等)については、下記のURLを参照の上、併せて御確認ください。

厚労省指定フォーマット(日英):

https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

厚労省が指定する検体・検査方法、その他言語によるフォーマット等:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

●日本入国時に必要な検査証明書の要件等:

https://www.sk.emb-japan.go.jp/files/100178395.pdf

2 現在当館では、スロバキア国内広域に分院を持ち、厚労省指定フォーマットでの陰性証明書が取得可能な検査機関として、メディレックス・グループ(MEDIREX GROUP、検査関連の案内はhttps://www.medirex.sk/testovanie-na-covid-19、問い合わせ電話番号02 2086 6688、問い合わせフォームhttps://www.medirex.sk/kontakt)を把握しています。

ただし、同グループの医療機関のうち、特定の分院が特定の曜日・時間帯にのみ、厚労省指定フォーマットでの陰性証明書の発行を行っているため、同フォーマットで陰性証明書を取得する場合、次の手順で依頼することが必要です。

(1)同グループ傘下の分院で検査を受ける。

(2)メディレックス標準の検査結果を取得したのち、同グループが指定する分院(下記「注」を参照)を指定された曜日の指定された時間帯に訪れ、厚労省指定フォーマットによる陰性証明書を取得する。

なお、今後対応状況の変更もあり得ますので、ご利用の際には受診手順、検査方法、検体採取方法、営業時間等について、必ずご自身で再確認の上ご利用するようご注意ください。

注:当館が確認した時点で、厚労省指定フォーマットの受け取りが可能なメディレックス分院及び時間帯は次のとおりです。

ア:ブラチスラバ・ガルバニホ(Galvaniho)分院 月曜午前7時から午前8時、火〜金曜午後2時から午後3時

イ:ニトラ分院 月曜午前7時から午前8時、火〜金曜午後2時から午後3時

ウ:コシツェ分院 月〜金曜午前8時から午前9時、午後2時から午後3時

(参考:https://www.medirex.sk/vysetrenie/pcr-test-na-ochorenie-covid-19#informacie

 過去の当館発信情報については、以下をご覧ください。

●当館ホームページ(「新型コロナウイルス関連情報」欄)

https://www.sk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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