新型コロナウイルス関連情報(アストラゼネカ社製ワクチンの扱いに関する今後の方針、国内規制措置を一部緩和する新たな保健大臣令、及びブルガリア国内の感染状況等)

【ポイント】

アストラゼネカ製ワクチンのブルガリア国内での扱いに関する今後の方針について、保健大臣から発表がありました。

●新たな保健大臣令により、国内規制措置が微修正(一部緩和)されました。

●4月19日新規感染者数418名、新規死者数57名。

●累計死者数15,195名。人口当たりの累計死者数でブルガリアは世界第6位。 

●直近7日間の死者数777名。人口当たりの直近7日間の平均死者数でブルガリアは世界第4位。

【本文】

アストラゼネカ社製ワクチンに関するブルガリア国内における扱いについての保健大臣による発表の概要は以下のとおりです。

アストラゼネカ製ワクチンは、60歳以下の女性で、血栓症リスクが高いと判断される者には適用されない。

・ワクチン接種第一回目にアストラゼネカ製ワクチンを接種した者で、深刻な副反応がなかった者については、第二回目も同じワクチンを接種することが可能。

・ワクチン接種第一回目にアストラゼネカ製ワクチンを接種した者で、第二回目は異なるワクチンを希望する者については、アストラゼネカ製ワクチン接種から84日以上間隔を開けた上でファイザー・ビオンテック製ワクチンを接種可能。これによりワクチン接種は完了したと見なされる。

・ワクチン第一回目を接種した後に新型コロナウイルスに感染した者については、検査結果の診断から6ヶ月以降に2回目の接種が行われる。

新型コロナウイルスに感染し回復した者については、検査結果の診断から3ヶ月以上経過した後、ワクチン接種を開始する。

発表の原文は保健省HPからご覧いただけます→

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministr-angelov-vsichki-lica-poluchili-prva-doza-o/

○保健省は、現在導入されている国内規制措置を微修正(一部緩和)する新たな保健大臣令を発出しました。現在の規制措置からの主な変更点は以下のとおりです。

◇児童クラブ等の利用再開(収容率50%以下等条件付)

◇物理的出席を伴う大会・会議系イベントの再開(収容率50%以下等条件付)

◇文化行事実施やスポーツ・スパ施設利用条件緩和(収容率30%から50%へ緩和)

◇国内外団体旅行の再開

今回の保健大臣令の内容は以下のとおりです(4月19日から4月30日まで有効)。

1 教育関係

(1)以下のとおり対面式授業を再開する。

ア 1−4年生及び就学前教育の義務的グループ

イ 感覚障害を有する生徒のための特別学校における教育

ウ 学年混合での授業が行われている、または各学年単一クラスでのみ授業が行われている学校の5−12年生

エ 上記ウに該当しない5−12年生は、次のスケジュールに従い対面授業を再開する。

・4月12日―4月23日:7、8、10年生

・4月26日―4月29日:5、9、12年生

(2)上記(1)エの他、以下の場合は対面式での活動の実施が許可される。

ア 国内規則により定められる学力評価試験にあたる学校教育プロセスにおける試験

イ リモートによる電子的環境では客観的に実施が不可能な個別授業及びコンサルテーション、個別の書面及び実技による試験

ウ 個別の実技授業、特定の就業場所または当該教育機関内における実技授業

エ リモートによる電子的環境では実施不可能なオリンピック及びその他コンクール

(3)上記(1)及び(2)の活動は、教育科学省及び保健省が定める規則に基づき実施される。(1)エで規定されたスケジュールは、関係国内法に基づき教育科学大臣が決定する。

(4)4年生以下を対象とする場合を除き、学校及び学校外で組織される対面によるグループ課外活動・学習、趣味に基づく活動、稽古事等は停止される。

(5)高等教育機関における対面式の教育活動は停止される。例外は以下のとおり。

ア 実験、実習、実技に基づく試験

イ 電子的環境では実施不可能な実技を含む学期末試験(試験会場キャパシティーの使用上限30%、最低1.5mの物理的距離の確保、マスク着用を条件とする)

ウ 国家試験、卒業試験

(6)法人及び個人により組織される語学センター、学習センター及び他の教育関連センターやクラブにおけるグループ学習は停止される。但し、4年生までを対象とする活動・試験、及び電子的環境では実施不可能な活動・試験、実習は例外とする。

(7)子供のための集団サービスを提供する児童施設、児童クラブ等の利用は会場キャパシティーの使用上限50%、全職員のマスク着用を条件とする。

2 屋内外における大規模イベント

(1)会議関係

 物理的出席を伴う大会・会議系イベント、セミナー、コンクール、研修、チームビルディング、展示会、及びその他の公共イベントの実施は、会場キャパシティーの使用上限50%、最低1.5mの物理的距離の確保及び全参加者のマスク着用を条件とする。例外として、労働基準法国家公務員法、教育公務員法及びその特例法に基づき行われる採用活動は許可される。但し、これら活動及び試験は、会場キャパシティーの使用上限30%、最低1.5mの物理的距離の確保及び全参加者のマスク着用を条件とする。

(2)文化行事

 文化・娯楽行事(フェスティバル、映画館、劇場、サーカス、芝居、コンサート、博物館、美術館、図書館、舞踏活動、創作・音楽芸術)については、空間占有率の上限50%、最低1.5mの物理的距離の確保、マスク着用、着席用座席のみの使用(コンサート、フェスティバル、劇場、サーカス、及び他の舞台関係イベント)を条件として許可される。

(3)イベント・私的祝賀行事

 15人以上が集まるイベントの運営・実施、私的な祝賀行事(結婚式、洗礼式、告別式等)は禁止される。

(4)スポーツ

ア 18歳未満の者を対象とした全ての団体スポーツのトレーニング的性質及び競技的性質を伴うスポーツ行事は停止する。但し、スポーツ連盟の登録選手のみは例外とする。全ての年齢層を対象としたスポーツ競技は、無観客で実施する。

イ フィットネス・クラブ、スポーツ用のホール、クラブ、プール及びそれらの複合施設の利用は、収容可能人数の50%を上限とし、最低1.5mの物理的距離の確保を条件に許可される。

(5)スパ

療養目的のスパ施設(施設内設備としてのものも含む)、スパ施設、ウェルネスセンター、海洋療法施設の利用は、収容可能人数の50%を上限として許可される。

3 飲食店及びその他のサービス

(1)4月28日まで、ディスコ、クラブ、ピアノ・バー、バーに類する店、ナイト・バ

ーの利用は禁止される。4月29日から、会場キャパシティーの使用上限50%、及び店員によるマスク着用を条件に、ディスコ、クラブ、ピアノ・バー、バーに類する店、ナイト・バーの利用を許可する。

(2)上記(1)に該当しない、観光法第124条で規定される全ての飲食店、娯楽店の

利用は、会場キャパシティーの使用上限50%、開店時間6−23時、及び店員によるマスク着用を条件として許可される。

(3)4月15日まで、ゲームセンター及びカジノの利用は停止される。4月16日から、ゲームセンター及びカジノは、会場キャパシティーの使用上限50%、及び店員によるマスク着用を条件として許可される。

(4)4月15日まで、モールを含む商業センターの利用は停止される。例外として、モ

ール内の食品店、医療施設、薬局及びドラックストア、眼鏡店、ペットショップ、銀行、保険ショップ、運送サービス、支払いサービス、通信サービス、公共サービスの窓口、クリーニング店、自動車修理及び洗車サービス、2(5)に該当するセンターは規定された条件の下で営業可能。また、観光法第124条に定められるレストランや娯楽施設の利用については、3(1)を除き、3(2)の条件の下許可される。

4.その他

(1)団体旅行 

 4月17日まで、国内外における特別に手配された交通手段を伴う団体旅行、及び国内の観光名所の団体訪問は停止される。

(2)店舗側の義務

ア 同大臣令により禁止されない商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施設のオーナー又は運営者(個人・法人を問わず)は、施設内において8平方メートルあたり利用者1人という基準を超えないよう入店者数を管理する。

イ 全ての市場、商店街、バザール、展示会では、移動は一方通行のみとし、訪問者は互いに1.5mの距離を確保する。また、従業員及び訪問者はマスク着用が義務付けられる。

(3)職場

 雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務/在宅勤務)とし、対面式業務に従事するのは全職員の50%までとする。

(4)高齢者用買い物時間帯

食料品店は、8:30−10:30の時間帯には65歳未満の者の利用を禁止するための必要な対応をとる。

(5)医療関係、福祉施設                            

ア 医療施設において、外部の者や面会者の訪問は禁止される。但し、末期患者への面会は例外とする。また、監視機関によるその業務遂行目的での訪問は例外とする。

イ 社会福祉サービスを提供する専門施設及び子どもや高齢者のための住宅型施設において、外部の者の訪問は、訪問者が申告書(感染症にかかっていない旨、重篤な呼吸器疾患の症状がない旨、感染予防措置を遵守する旨を申告)を提出し、施設長が許可した場合に限り認められる。なお、監視機関によるその業務遂行目的での訪問は例外とする。

(6)各自治体による規制

地方自治体は、その機能的能力の範囲内で、そのコントロール権限と管理能力を最大限に活用して、国内の防疫対策を管理するために必要となる規制を制定する。また、必要に応じ、各地域の具体的特性やデータを念頭に、追加の規制措置を導入する。

保健大臣令の原文は保健省HPで御覧いただけます→

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/kongresno-konferentnite-meropriyatiya-mogat-da-se-/

○4月19日(月)時点のブルガリア国内の感染状況(ブルガリア保健省発表)。

検査数 4,644件

陽性率 9.00%

感染者累計 386,381名(前日比+418名)

死者累計 15,195名(前日比+57名)

治癒累計 306,678名(前日比+1,441名)

アクティブケース 64,508件

入院中 9,229名(前日比−+25名)

集中治療中 783名(前日比−14名)

感染医療従事者累計 12,849名(前日比+3名)

ワクチン接種累計 638,443回(前日比+1,227回)

ワクチン2回接種済み累計 128,538名(前日比+518名)

地域別の前日からの新規感染者数

ブラゴエフグラド    :

ブルガス        :26

ヴァルナ        :67

ヴェリコ・タルノヴォ  :19

ヴィディン       :6

ヴラツァ        :11

ガブロヴォ       :3

ドブリッチ       :4

カルジャリ       :7

キュステンディル    :4

ロベチ         :11

モンタナ        :1

パザルジク       :7

ペルニック       :12

プレーヴェン      :7

プロブディフ      :23

ラズグラッド      :9

ルセ          :17

シリストラ       :3

スリヴェン       :10

スモリャン       :

ソフィア県       :14

ソフィア市       :125

スタラ・ザゴラ     :16

タルゴヴィシテ     :4

ハスコヴォ       :8

シューメン       :2

ヤンボル        :2

現在、全国的に、感染拡大傾向にあります。

ブルガリア政府は、直近14日間の人口10万人当たりの新規感染者数が120名以上の地域を「レッドゾーン」と指定しており、4月19日現在、全国28地域全ての地域がレッドゾーンです。

保健省発表の統計を基に当館で取りまとめた各地域の数値は以下のとおりです。

全国平均は、480.2です。

1.  ヴァルナ      : 624.3

2.  ルセ        : 620.9

3.  ソフィア市     : 609.8

4.  ペルニック     : 563.0

5.  ドブリッチ     : 562.8

6.  ソフィア県     : 550.2

7.  スタラ・ザゴラ   : 516.9

8.  ロベチ       : 496.7

9.  ブルガス      : 484.1

10. プロブディフ    : 456.2

11. キュステンディル  : 437.6

12. シューメン     : 429.7

13. シリストラ     : 424.1

14. スモリャン     : 419.2

15. ヴラツァ      : 406.3

16. モンタナ      : 405.5

17. ガブロヴォ     : 400.0

18. ヤンボル      : 391.5

19. ハスコヴォ     : 382.7

20. ブラゴエフグラド  : 378.9

21. ヴェリコ・タルノヴォ: 362.7

22. タルゴヴィシテ   : 359.5

23. パザルジク     : 355.3

24. スリヴェン     : 354.3

25. カルジャリ     : 347.5

26. プレーヴェン    : 327.5

27. ラズグラッド    : 287.4

28. ヴィディン     : 280.7

前日からの死者57名の内訳

50代:男性2名、女性2名

60代:男性12名、女性7名

70代:男性12名、女性6名

80代:男性8名、女性8名

統計サイト「Our World in Data」によると、4月18日時点で、ブルガリアは、人口100万人当たりの過去7日間の平均死者数で世界4位、人口100万人当たりの累計死者数で世界6位です。出典はこちら→https://ourworldindata.org/grapher/covid-deaths-daily-vs-total-per-million?tab=table&time=2021-04-18

○当館フェイスブック「領事・安全情報ページ」では、毎日、新型コロナウイルス関連情報を掲載しています(基本的には領事メールと同じ内容)。これまでに当館が配信した領事メールを確認できますのでぜひご利用ください→ https://www.facebook.com/japanemb.bulgaria.anzen

○当館ツイッター(日本語)では、システム上の都合により領事メールでは掲載できない新規感染者推移グラフや詳細な地域別感染者統計表も毎日掲載しています。→ https://twitter.com/EmbassyBulgaria

○欧州域内の感染状況はこちら(欧州疾病予防センター(ECDC)HP)→ https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

○感染が疑われる場合の連絡先や、日本における各種水際対策、ブルガリアの入国規制等はこちら(当館HP)→ https://www.bg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19_FAQ.html

○外務省の「たびレジ」に登録すると、現地の在外公館からの最新の安全情報を領事メールで受け取ることができます。他国への渡航を検討している方は、ぜひ「たびレジ」に登録して現地の最新情報を受信してください。登録はこちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

○海外に3ヶ月以上滞在するときは、在留届の提出が義務づけられています。また、帰国の際は、帰国届の提出をお願いします。登録、変更は、オンラインでもできます。こちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

○外務省海外安全HPでは、当館を含め、世界中の在外公館がこれまでに発信した領事メールを確認できます。各国の最新の入国規制を含む新型コロナウイルス関連情報の確認にご利用ください→ https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/index.html

【参考】

ブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイト

https://coronavirus.bg/

ブルガリア保健省(ブルガリア語)

https://www.mh.government.bg/bg/

ブルガリア新型コロナウイルス・ホットライン(ブルガリア語)

電話 028078757(24時間)

■日本厚生労働省

新型コロナウイルス関連情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

■外務省海外安全ホームページブルガリア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_171.html#ad-image-0

世界保健機関(WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

ブルガリア日本国大使館領事警備班

電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)

e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp

HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Twitter(日本語): https://twitter.com/EmbassyBulgaria

Twitterブルガリア語): https://twitter.com/EmbassyOfJapan

Facebook(日本語): https://www.facebook.com/japanemb.bulgaria.anzen

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Instagramhttps://www.instagram.com/jpembassyinbulgaria/

2021年当館休館日→ https://www.bg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kyukanbi.html

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http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html

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