日本帰国・入国に際しての注意事項(2021年4月19日改訂)

新型コロナウイルスの検査証明の有効性をめぐり、日本入国時の空港検疫で内容確認のために長時間を要するケースや、空港チェックインカウンターで搭乗拒否と判断されるケースが発生しています。

厚生労働省より、日本入国の空港検疫において4月19日から検査証明の確認を厳格化すると通知がありました。

検査証明書の取得にあたっては以下1の留意事項を必ずご確認ください。

また、入国に際して必要な4つの書類等(検査証明書、誓約書、アプリの登録、質問票)の準備もお忘れ無くお進めください。

厚生労働省では、所定のフォーマットにドイツ語とフランス語も作成しました。

チューリッヒ空港チェックイン2にある検査機関Checkport(Check-in2,Leve1)では、PCR検査結果を日本の厚生労働省が定める書式に記入してもらうことが可能と確認しております。

同書式を印刷して持参の上、受付時に「渡航先が日本である。日本の書式を提出する必要があるのでこの書式に記入してほしい」と必ず伝えてください。

●日本入国には2021年3月19日以降、現地出発前72時間以内に実施した陰性証明書が必要ですが、ドイツ政府は2021年3月30日からトランジットを含めた航空機搭乗客全てにドイツ到着前48時間以内に実施された検査証明書を求めています。ドイツ経由での渡航をお考えの方は以下3にもご注意ください。

日本に帰国/入国に際して必要な書類等は次の4つです。

○検査証明書

○誓約書

○アプリの登録

○質問票

詳細はこちらをご確認ください

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

1 検査証明書の注意事項

(1)日本入国の際、検査証明が有効と認められるのは、検体と検査方法ともに日本政府が定める要件を満たす場合のみです。有効な検査方法、検体についての情報は以下をご参照ください。

(有効な検査方法・検体) https://www.mhlw.go.jp/content/000769425.pdf

(2)検査証明書の所定のフォーマットの説明はこちらをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

このフォーマットに現地検査機関が記入し(日本語又は英語、ドイツ語、仏語)、医師が署名又は押印したものが必要となります。

上記の所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、次の(ア)〜(ウ)の全ての情報が英語で明記されていれば任意のフォーマットの提出も可とされています。

(ア)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)

(イ)コロナ検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)

(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名、電子署名、レターヘッド))

(3)任意のフォーマットの場合、日本入国時の空港検疫で内容確認のために長時間を要するケースや、有効な証明書ではないと判断されるケースが発生しています。このため、厚生労働省から、4月19日から検査証明の確認を一層厳格化するとし、原則厚生労働省の定める所定のフォーマットを利用していただくよう重ねて通知がありました。

在スイス日本国大使館HPコロナ特設サイトでは、ドイツ語及びフランス語の検査証明フォーマットを掲載しましたので、ダウンロードしてご利用いただけます。こちらをご利用ください。

・検査証明書(ドイツ語/英語版)

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100178115.pdf

・検査証明書(フランス語/英語版)

 https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100178116.pdf

2 チューリッヒ空港にある日本の書式に記入可能な検査機関

在スイス日本国大使館では、チューリッヒ空港チェックイン2にあるCheckport(Check-in2,Leve1)に依頼し、PCR検査結果を日本の厚生労働省が定める書式に記入してもらうことが可能となっております。今回、更にドイツ語及びフランス語の日本の書式にも記入いただけると回答を得ました。

同書式を印刷して持参の上、受付時に「渡航先が日本である。日本の書式を提出する必要があるのでこの書式に記入してほしい」と必ず伝えてください。

また、同空港のCheckportで行われている抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)は日本で認められていない「定性」検査(Qualitative antigen test)であると確認しました。日本へ帰国する際は、こちらの検査機関での抗原簡易検査(Antigen-Schnelltest)は有効ではありませんので、抗原簡易検査ではなくPCR検査を受検するようご注意ください。

https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich-2

3 ドイツの空港で乗り継ぎをする際の注意

2021年3月30日から、ドイツに到着する全ての航空機搭乗者(ドイツでトランジットする者を含む)は搭乗手続きの際、ドイツ到着前48時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書(検査方法は日本で通常行われているPCR法、LAMP法、TMA法のいずれかであれば有効になります)が必要になりましたのでご注意ください。現在のところ、同措置は5月12日まで適用されることとなっておりますが、最新情報や詳細は以下をご参照ください。

在ドイツ日本国大使館HP

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus260321.html

厚生労働省 発表「水際対策に係る新たな措置ついて」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

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