日本入国時の新型コロナウイルス検査証明確認の厳格化 4/19

● 3月19日以降、日本への全ての入国者は、出発前72時間以内に受検した新型コロナウイルス検査証明を所持していない場合、入国を認められなくなる旨お知らせしていましたが、4月19日(月)以降、この措置が更に厳格化され、英語の検査証明を取得・所持していても、日本政府所定のフォーマットの記載内容に比して不備がある場合には、航空便への搭乗を拒否されますので、御注意願います(ヘブライ語の検査証明では搭乗・入国できません。)。実際、フランクフルト国際空港での乗継ぎの際に、ANAに搭乗を拒否されたケースが生じています。

厚生労働省ホームページ:検査証明書の提出について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(検査証明書の確認に係る本邦渡航予定者用Q&A)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100178212.pdf

 上記「検査証明書の提出について」において、「出発地で所定フォーマットによる検査証明書を取得できない等の特別な事情がある場合には、出発地の在外公館に前広にご相談願います。」とありますが、これは、戦乱、大規模な騒擾等で医療機関が機能してない等の場合を想定しています。現在のイスラエルの状況は基本的にこれには該当しませんので、日本に帰国する方は、必ずイスラエル出発前に新型コロナウイルス検査証明を取得し、携行してください。

● 以下【参考情報】イの案内の1(2)にあるとおり、日本政府所定のフォーマットの記載内容に対応した検査証明を発行しているイスラエル国内の医療機関は、ハイファ、エルサレム、テルアビブ等にある以下の6機関(ただし、Ichilov病院のみは、当館が発行する補足文書の添付が必要)のみです(実際、これらの6機関に含まれない空港検査施設(CHECK2FLY))の検査証明を携行した方がANAに搭乗を拒否されたケースが生じています。)。日本に帰国する方は、これらの医療機関で検査を受け、発行される検査証明を携行してください。

1 Rambam Health Care Campus(ハイファ)

2 Hadassah Medical Jerusalem(エルサレム

3 Hadassah Medical Ramat Gan(ラマット・ガン)

4 Raphael Hospital(テルアビブ)

5 American Medical Laboratories(ヘルツェリア・ピトゥアフ)

6 Ichilov(Sourasky Medical Center、テルアビブ、同病院が発行する検査証明に加え、当館が発行する補足文書の添付が必要)

 このうち、Rambam Health Care Campusのみは、日本政府所定の英語版フォーマットをあらかじめ印刷の上、持参すれば、同書式に検査結果を記載してくれます。

(日本政府所定のフォーマット、日本語・英語併記版)

https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

(同英語版)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100178287.pdf

 厚生労働省が有効と認める検査検体・検査方法以外による検査証明は、日本の検疫及び各航空会社に無効なものとして扱われますので、日本に帰国される方は、以下の点について十分に確認の上、有効な検査証明を御準備ください。

ア 厚生労働省が有効と認める検査検体・検査方法等の所定の事項を十分に御理解いただく。

イ 所定の要件を満たす検査を受ける。

ウ 日本政府所定フォーマットの記載項目と比べ、交付された検査証明の記載内容に記入漏れ等の不備がないか自ら御確認ください。

【参考情報】

ア 在イスラエル日本国大使館ホームページ

https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

イ イスラエルにおけるPCR検査について

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100178297.pdf

ウ 厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス関連)

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kansenkakudaiboushi-iryouteikyou.html#h2_7

エ 厚生労働省ホームページ(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

オ 厚生労働省ホームページ(水際対策の抜本的強化に関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

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【問い合わせ先】

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Tel: +972-(0)3-6957292

Fax: +972-(0)3-6960340

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大使館HP:https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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