【重要】新型コロナウイルス関連(「出国前検査証明」の厳格化/記載内容を出発前に各自で確認してください!)

【ポイント】

●4月19日以降、日本入国の際に必要な出発前72時間以内の「出国前検査証明」の記載事項の日本の空港検疫での確認が一層厳格化されます。有効な「出国前検査証明」を所持していない場合、原則、出発地で航空機への搭乗が拒否されますが、仮に搭乗できた場合でも、日本の空港到着時に日本人を含めて上陸が認められないので十分にご注意ください。

●同証明書には日本政府指定の書式を利用することを推奨します。従来どおり、検査施設の任意書式の証明書を提出することも可能ですが、記載情報が十分でない場合は日本の空港検疫などで有効と認められないことがあります。日本政府指定の書式にある情報(下記本文1(2)(注)ご参照)が記載されるよう、必要に応じて検査施設に事前に依頼するとともに、発行された証明書の内容を各自で良く確認した上で、出発空港のチェックインカウンターに持参してください。

●4月18日時点で、ドバイの病院や検査施設の中で、日本政府指定の書式に直接記載してくれる病院が1か所、また、任意書式であるものの十分な情報が記載された証明書が発行される施設が3か所、それぞれ確認されています。ただし、施設側の対応は随時変更されうるので、受検前に各施設に詳細を問い合わせることをお勧めします。

【本文】

1 「出国前検査証明」の確認の厳格化

(1)4月19日以降、日本入国の際における「出国前検査証明」の確認が一層厳格化されます。有効な「出国前検査証明」を所持していない場合、原則、出発地で航空機への搭乗が拒否されますが、仮に搭乗できた場合でも、日本の空港到着時に検疫法に基づき、日本人を含めて上陸が認められないので十分にご注意ください。

(2)日本への渡航の際の「出国前検査証明」には日本政府指定の書式を利用することを推奨します。従来どおり、検査施設の任意書式の証明書を提出することも可能ですが、日本政府指定の書式にある情報(注)が記載されていない場合は、日本の空港検疫などで有効と認められないことがありますのでご注意ください。

(注)指定書式にある情報:氏名、パスポート番号(記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可)、国籍(記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可)、生年月日、性別、検査法、採取検体、検査結果、検体採取日時、検査結果判明日、検査証明の発行年月日、医療機関名・住所・印影、医師名(又は医師の署名)。

さらに、例えば、ドバイでは新型コロナウイルス検査は、検査検体に鼻咽頭ぬぐい液を用いてRT-PCR法により実施されるのが一般的ですが、証明書の中で同検体が「Nasopharyngeal (Swab/Smear)/Nasopharynx」と記載されている場合は有効である一方で、鼻腔・咽頭ぬぐいを指す「Nasal and throat (swab/smear)」等のみの記載の場合は、日本の空港検疫で有効な証明書とみなされませんので十分にご注意ください。

(3)日本の厚生労働省が有効と認めている検査検体及び検査方法以外による検査証明は、日本の検疫所及び日本に乗り入れている各航空会社では無効なものとして取り扱われてしまいます。例えば、ドバイで一般的な検査検体に鼻咽頭ぬぐい液を用いたRT-PCR法による検査証明は有効と認められますが、簡易検査キットや家庭用検査キットでの検査結果は有効とみなされません。日本に渡航される方は、厚生労働省が有効と認めている検査検体、方法等(詳細は下記【本件に関する参照先】にある「証明の有効性確認の早見表」ご参照)を確認した上で、必要に応じて上記1(2)(注)の情報が記載されるよう検査施設に事前に依頼し、所定の要件を満たす検査を受けるとともに、発行された証明書の記載内容に記入漏れなどが無いかを

各自で良く確認した上で、出発空港のチェックインカウンターに持参してください。

(4)今般、日本政府指定の書式がアラビア語も含めて多言語化されました。以下のリンクからご確認ください。

日本政府指定書式「出国前検査証明」

アラビア語―英語併記) https://www.mhlw.go.jp/content/000769785.pdf

(日本語―英語併記) https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf 

2 ドバイにおける「出国前検査証明」の取得方法

ドバイの病院、検査施設では、施設によって予約の要否、検査費用、検査結果通知までの所要時間、発行される証明の書式等が異なります。当館にて確認した結果、4月18日時点で、日本政府指定の書式に直接記載してくれる病院が1か所、また、任意書式であるものの十分な情報が記載された証明書が発行される施設が3か所、それぞれ確認されています。ただし、施設側の対応は随時変更されうるので、受検前に各施設に詳細を問い合わせることをお勧めします。

(1)日本政府指定書式に記載してくれる施設

MEDICLINIC MIDDLE EAST(各施設共通でドライブスルー検査場を含む。(AED 150))

https://www.mediclinic.ae/en/corporate/forms/pcr-test-pre-registration.html 

(注:予約の要否は施設によって異なりますが、往訪前に事前登録(PCR TEST PRE - REGISTRATION)が必要です。日本政府指定書式を印刷して持参した上で、検体採取前に看護師に同書式への記載を依頼してください。検体採取後に依頼した場合、指定書式への記載はできないとのことです。)

(2)任意書式ながら、日本政府指定の情報が十分に記載された証明が発行される施設

ア Abu Dhabi Healthcare Company (SEHA)(ドライブスルー検査場(AED 65))

https://www.seha.ae/screening-locations/  

(注:SEHAアプリをダウンロードして、同アプリから、PCR検査を予約し、結果をPDF形式で確認、印刷することが可能です。検査証明の中に医師名と医師の署名がない場合があるものの、当館から厚生労働省に確認した結果、同検査施設はアブダビ政府が管轄するものであること、また、レターヘッドと医療機関印影があれば同施設が真正に発行した証明であると確認できることから、日本入国時において有効な証明とみなされることが確認されています。)

イ American Hospitals Dubai(各施設共通(AED 150))

https://www.ahdubai.com/pcr-screening 

(注:必ず受検前に、検査結果はSMSではなくPDFで通知して欲しいと依頼してください。また、「ID Number」の項目にはエミレーツIDではなく「Passport Number」を記載して欲しいと依頼してください。なお、検査結果の中で検体の欄に(Sample type)に「NSP」と記載されますが、当館から、これが鼻咽頭検体を示す「Nasopharyngeal Swab」を指すことを病院側確認済みです。)

ウ King's College Hospital Dubai(各施設ドライブスルー検査場を除く各施設共通(AED 150))

https://kingscollegehospitaldubai.com/service/covid-19-treatment-clinic/covid-19-pcr-test-dubai/ 

(注:必ず受検前に、検査結果はSMSではなくPDFで通知して欲しいと依頼してください。また、検査結果には「国籍(Nationality)」が記載されませんので、PDFを入手して印刷し、ご自身で余白に国籍を手書きで記入してください。)

3 その他留意事項

(1)「出国前検査証明」の携行は、年齢や国籍を問わず全ての入国者に義務づけられています。原則として0歳児であっても必要ですので、必ず事前に証明書を取得し、携行してください。

(2)搭乗予定のフライトが出発当日にキャンセルとなり又は大幅に遅延するなどしたため、当初予定の72時間を超えて帰国することとなる場合、変更後のフライトが、検体採取日時から72時間を超えて24時間以内であれば、再度の検査証明の取得は必要ありません。

(3)UAEから日本に渡航する方は、「出国前検査証明」の携行の他に、従来どおり、日本の空港到着時に再度新型コロナウイルス検査が行われ、入国後「3日間」は検疫所所長が指定する施設での待機が要請されます。同施設からの退所後も、入国した翌日から起算して14日間(指定施設での待機期間も合算)は、自宅や個人手配の宿舎等での待機(自主隔離)が必要である他、入国後14日間の公共交通機関の不使用、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等についての誓約が求められます。詳細は、4月1日付けの当館領事メールをご参照ください。

(4)日本の空港到着時に「質問票」及び「誓約書」の提出、並びに指定アプリのインストールが求められますので、可能な限り出発地の空港でのチェックイン前に質問票のQRコードの取得、誓約書の記入をお願いします(誓約書は0歳児も含めて入国者につき1枚必要です。)。また、アプリの使用のために、日本国内でデータ通信が利用可能なスマートフォンを所持していない場合は、空港内でスマートフォンを自費でレンタルすることが求められます。13歳以上は一人1台所持する必要があり、保護者とのスマートフォンの共有は認められないため、事前の準備をお願いします。

【本件に関する参照先】

○日本政府指定書式「出国前検査証明」

アラビア語―英語併記) https://www.mhlw.go.jp/content/000769785.pdf

(日本語―英語併記) https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf  

○証明の確認の厳格化

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html 

○証明の有効性確認の早見表

https://www.mhlw.go.jp/content/000769425.pdf  

厚生労働省新型コロナウイルス感染症 電話相談窓口

海外から:+81-3-3595-2176(月曜〜金曜、日本時間09:00-21:00)

日本国内から:0120-565-653(月曜〜金曜、日本時間09:00-21:00)

○海外から日本に入国する全ての方が対象となる措置全体説明

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(「質問票」(出発前にQR コードを取得してください)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html 

(「誓約書」の提出(1人1枚必要です))

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html 

スマートフォンの携行、必要なアプリの登録(13歳以上1人1台必要です))

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

(海外から帰国する方向けのQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html  

(海外からの帰国者からの相談を含めた新型コロナウイルス関連国内相談先)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html 

○当館領事メール

(4月1日付:UAE から日本に入国する場合の出国前検査証明携行の義務化、その他留意事項)

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/newhp/20210401rev_update.pdf 

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

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在ドバイ日本国総領事館

電話:+971-(0)4-293-8888 (日〜木曜08:00-16:00、ラマダン中は08:00-14:00)

FAX:+971-(0)4-332-4474

所在地 :28th Floor, Dubai World Trade Centre, UAE

メール: ryouji@du.mofa.go.jp

ホームページ: http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html   

※本メールは,在留届提出者及びたびレジに登録されている方に送付しています。

※在留届の「変更届」及び「帰国届」をご提出される方はこちら。

http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_orr.html 

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