【新型コロナウイルス】スペインから日本への帰国について(厚生労働省の所定フォーマットをご利用ください)

●日本の厚生労働省は4月19日から検疫における検査証明の確認を一層厳格に行うとしています。

●日本への帰国にあたっては、当地の検査機関において、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得してください。

厚生労働省 検査証明書の提示について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

●日本の新型コロナウイルス変異株流行国・地域にスペインが追加指定されたことにより、現在、日本人を含むスペインからの入国者については、検疫所長が指定する場所において3日間の待機が求められます。

●日本到着日の翌日から3日目に検査を行い、陰性の場合は、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機することになります。

1 入国時の検疫における出国前検査証明の確認の厳格化

(1)今後、入国時の検疫における出国前検査証明の確認が厳格化されるにあたり、入国者には厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願いします。

利用を促進するため、これまで日英語版のみであったフォーマットを多言語化し、スペイン語に対応したフォーマットも作成されましたので、必要に応じてご活用ください。

厚生労働省 検査証明書の提示について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(2)また、今後も任意のフォーマットの利用は妨げられませんが、仮に任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめご理解ください。

(3)なお、厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。日本に入国する方におかれましても、(ア)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解すること、(イ)所定の要件を満たす検査を受けること(類似の名称の検査方法が複数存在するため検査時に十分注意が必要。)、(ウ)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか確認すること(任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)など、自らの責任において有効な検査証明書を準備の上、空港チェックインカウンターに持参してください。

(4)各医療機関等で入手した検査結果をもとに、原則として日本政府の出国前検査証明にかかりつけの医師の署名を取得していただく必要があります。

事前に必ず同検査証明の作成について医師にご確認ください。

最新の検査状況等については各医療機関にお問い合わせください。

バルセロナ市内でPCR等の検査が可能な医療機関等(ページ下部)

https://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.html

2 「変異株流行国・地域」からの入国者に対する追加措置

 日本国政府は、新型コロナウイルス変異株の感染拡大を受けて、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」にスペインを指定しております。

これにより、日本人を含むスペインからの入国者については、入国時の検疫措置が強化されておりますので、ご留意ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C054.html

3 検疫措置の概要

(1)日本到着後、検疫所長の指定する場所(=検疫所が確保する宿泊施設)での待機が求められています。

(2)入国後3日目(入国日は含まれません)に再度検査(現在実施されている抗原定量検査に代えて、唾液によるreal-time RTPCR検査)を行い、陰性と判定された場合、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、公共交通機関を利用せず移動の上、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機することになります。なお、入国後の検査により、陽性となった場合は医療機関等で待機することとなります。

コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

5 ご帰国に際しての参考情報

水際対策の抜本的強化に関するQ&A(令和3年3月17日時点)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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