新型コロナウイルス対策(厚生労働省の所定フォーマット(検査証明書)について)

●日本の検疫における検査証明書の確認が一層厳格化されます。

厚生労働省が指定する検査証明書のフォーマットが、多言語化されました。

●搭乗手続きや入国時の検疫でのトラブルを避けるため、原則的に同フォーマットによる検査証明書の取得をお願いします。

厚生労働省が有効と認める検体及び検査方法等、検査証明書の要件をご確認ください。

●所定フォーマット、検査証明書の要件等についてはこちら(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

 現在、日本人帰国者を含む全ての入国者に対して求められている出国前検査証明に関し、搭乗手続きや入国時の検疫において、検査証明書の有効性をめぐり様々なトラブル・混乱が発生しています。

 今後、入国時の検疫における出国前検査証明の確認を厳格化するにあたり、このような問題を避けるためにも、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得していただきますようお願いします。

 日英語以外の国・地域でもご利用いただけるよう、フォーマットが多言語化されましたので、居住地の言語に応じたものをご利用ください。

 今後も任意フォーマット(厚生労働省の所定フォーマット以外による検査証明書)の利用は妨げられませんが、任意フォーマットの場合、搭乗時及び入国時の検査証明書確認時間が長引く可能性があるほか、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがありますので、あらかじめご理解ください。

 なお、厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明書は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものとして取り扱われます。

 入国される皆様におかれましては、

厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定事項を十分に理解すること

○所定の要件を満たす検査を受けること(類似の名称の検査方法が複数存在するため、検査時十分に注意)

○交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか自ら確認すること(任意フォーマットの場合は必要情報の該当箇所にマーカーする)

など、ご自身の責任において有効な検査証明書をご準備の上、搭乗手続き等で持参していただくようお願いします。

 厚生労働省の所定フォーマットによる検査証明を取得できない等、特別な事情がある場合には、当館へ前広にご相談ください。

【参考リンク】

○Infos Covid19 GABONフェイスブック

https://www.facebook.com/Covid19GOUVGA/

赤道ギニア政府/保健省ホームページ

https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php

https://guineasalud.org/

サントメ・プリンシペ政府/保健省フェイスブック

https://www.facebook.com/governostp/

https://www.facebook.com/MSaudeSTeP/

○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在ガボン日本国大使館ホームページ/フェイスブック

https://www.ga.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/

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ガボン日本国大使館 領事班(赤道ギニアサントメ・プリンシペ兼轄)

所在地:Boulevard du Bord de Mer, B.P.2259, Libreville, Gabon

電話番号:(+241)011-73-22-97 / 011-73-02-35

閉館時緊急連絡先:(+241)077-38-73-38

Email: amb.japon@lv.mofa.go.jp