新型コロナウイルス対策(赤道ギニア:外出禁止等に関する4月12日付大統領令)

赤道ギニア国内における外出禁止措置が強化されます。

●国外の航空会社につき、フライトが週1便に制限されます。

 4月12日、赤道ギニア政府は、同国内で新型コロナウイルス感染防止対策が順守されていないことを考慮し、外出禁止等に関する大統領令を発表しました。概要は次のとおりです。

1 国内全土における外出禁止措置を強化する。

2−1 商用便の制限は次のとおり継続する:

国内の航空会社については、国内線週2便

国外の航空会社については、週1便

2−2 地域間の旅客商用フライト及び船舶輸送の中止を延長する。国内船舶輸送は週1便認める。航空・船舶貨物便は、この中止措置の対象外とする。

3−1 国内における移動を中止する。正当な業務の場合は、PCR検査結果又はワクチン接種証明及び旅行許可の提示を条件に、例外とする。

3−2 地方間の移動を禁止する。保健上又は正当な業務の理由による場合は、PCR検査結果又はワクチン接種証明の提示を条件に、例外とする。

4 あらゆる宗教上の祝賀については、教会の収容可能人数を厳に順守する。教会出入口における信者の密集を避けるため、宗教上の祝賀において、複数のチームが配置される。

5 公園、レジャー施設、カジノ、パブ、ディスコ、バーを閉鎖し、10人を超える記念行事、伝統的結婚式、葬儀及び通夜を禁止する。

6 本大統領令有効の間、マラボ及びバタでの授業は中止する。

7 労働者の通勤につき、企業代表及び公的機関がそれぞれ発行する許可証が必要となる。

8 タクシーの乗車可能人数を乗客2名に減らす。都市・公共・民間交通機関については、乗車許容人数を50%とする。

9 マスクの着用義務を継続する。ソーシャルディスタンスの順守及び継続的な手洗い、消毒も同様とする。

10 一定の地区でより多くの感染が確認された場合は、その完全な治癒まで当該地区の隔離、住民の外出禁止措置が取られる。

追加規定:

関係省庁は、本制限措置の厳格な順守のために必要な措置をとる権限が付与される。

廃止規定:

大統領令に反する同列又は下位の規定は廃止される。

最終規定:

大統領令は、国営メディアにより公表された日から発効する。

【参考リンク】

赤道ギニア政府/保健省ホームページ

https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php

https://guineasalud.org/

○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○在ガボン日本国大使館フェイスブック

https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/

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