新型コロナ(その101:香港の防疫措置の延長・条件付緩和について)

・4月12日、香港政府は、14日(水)に期限を迎える現在実施中の各種防疫措置を4月28日(水)まで14日間延長すること、香港入境措置の緩和を含め、市民のワクチン接種等を条件とする各種措置の緩和方針を発表しました。

4月12日、キャリー・ラム行政長官等は記者会見を行い、主に以下の点につき発表しました(プレスリリース末尾)。

1 14日(水)に期限を迎える現在実施中の各種防疫措置を、4月28日(水)まで14日間延長する。

2 上記の延長された期間を準備期間とし、その後、市民のワクチン接種等を条件とした各種措置の緩和(いわゆる「ワクチン・バブル」)を以下の方針で実施する。

 (※当館注:「ワクチン・バブル」とは、ワクチン接種を行った個人やグループに対し、各種措置による規制を緩和することを意味します。各種措置の緩和に関する詳細については、開始時期も含め今後検討される見通しのところ、発表があり次第、必要に応じ領事メール等にてご案内します。)

(1)香港域内の規制措置

(ア) 飲食店

○第一段階:全従業員がワクチン1回目を接種、全顧客が「LeaveHomeSafe(安心出行)」アプリを利用した場合、1卓利用を6名まで、店内飲食を午前0時まで可とする。

○第二段階:全従業員がワクチンを2回接種、全顧客がワクチン1回目を接種しかつ「LeaveHomeSafe(安心出行)」アプリを利用した場合、店内特定エリアで1卓利用を8名まで可とし、また宴会人数を100名まで、店内飲食時間を午前2時まで可とする。

○第三段階:店内の特定エリアでワクチン2回接種済みの顧客だけを対象とする場合、1卓の人数制限をさらに緩和する。

(イ)営業停止中の特定施設

ワクチン接種を条件に、営業停止中の特定施設(バー、サウナ、パーティールーム、ナイトクラブ、麻雀店、カラオケ店)の営業を徐々に再開可能とする。

(ウ)その他の各種活動

ワクチン接種を条件に、以下の活動の制限を緩和する。

○入院患者や老人ホーム入居者との面会

○結婚式

○企業の年次集会

○域内グループツアー

(2)域外との出入境等規制措置

(ア)海外から香港への入境:

○海外低リスク地域(シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド)からのワクチン接種済み入境者の検疫期間を14日から7日に短縮。

○海外中リスク地域(日本を含む)からのワクチン接種済みの入境者の検疫期間を21日から14日に短縮。

○英国からの航空機への搭乗規制を5月上旬に撤廃。但し入境後21日間の検疫を実施。

(イ)香港居民の出境等:

○ワクチン接種済みの香港居民は「エア・トラベルバブル」に参加可能。 

○ワクチン接種済みの香港居民は他国での検疫期間短縮の利用が容易になる。

広東省政府との間で、ワクチン接種済みの越境貨物車輌の運転手に対する検疫免除やウイルス検査義務の緩和について合意。

(ウ)Return2hk(回港易)(広東省から香港居民が入境する際の検疫を免除するスキーム)

○4月末までに対象地域を中国本土の他地域にも拡大。

○5月より、非香港居民の中国本土居民が入境する際の検疫を免除する新たなスキームとして「来港易」を実施。

(香港政府プレスリリース)

https://www.info.gov.hk/gia/general/202104/12/P2021041200923.htm 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202104/12/P2021041200860.htm

(「Return2hk(回港易)」サイト)https://www.coronavirus.gov.hk/eng/return2hk-scheme.html

(参考:香港・マカオの現在の主な措置は以下のとおりです。ただし、各措置の期限は今後の状況によって変更される可能性があります。)

○防疫関係(香港)

1 レストラン等飲食店:午後10時〜午前5時の店内飲食禁止。1卓4名まで。バーは営業停止。【 〜4月28日(水)】

2 スポーツ施設(室内外)、ジム、エステ・ネイルサロン、マッサージ店 、娯楽施設(劇場、テーマパーク、博物館、展覧会場、映画館等)、遊技場(ビリヤード場、ボーリング場、スケート場)、ゲームセンター、プール:条件付きで営業【 〜4月28日(水)】

 サウナ、パーティールーム、ナイトクラブ、カラオケ、麻雀店、:営業停止。【〜通知があるまでの期間】

3 マスク着用義務:屋内外公共場所、交通機関【〜4月28日(水)】

4 集団制限:公共の場所で4人まで【〜4月28日(水)】

○出入境関係

1 海外から香港へ入境:香港居民(香港IDもしくは査証保有者)のみ入境可。ただし、入境後21日間の強制検疫。【〜9月30日(木)】

2 中国本土、マカオ、台湾から香港への入境:香港居民、非香港居民ともに入境可。ただし、入境前21日間連続して中国本土、マカオ、台湾に滞在する場合は入境後14日間の強制検疫。入境前21日間にこれら以外の外国・地域(シンガポール、オーストラリア及びニュージーランドを除く)に2時間以上滞在歴のある場合は21日間の強制検疫を受ける。シンガポール、オーストラリア及びニュージーランドからの入境者は14日間の強制検疫を受ける。

なお、香港居民については、過去14日以内に香港、広東省マカオ以外の滞在歴がなく、事前の申請や核酸検査陰性証明の取得等の手続きを実施した場合は、入境後14日間の強制検疫が免除となる「Return2hk」スキームを利用することができる。

(「Return2hk」)

https://www.coronavirus.gov.hk/eng/return2hk-scheme.html 【〜9月30日(木)】

3 マカオへの入境:マカオ居民(マカオID所持者のみ)、事前に免除許可を得た上で、連続して21日以上中国本土に滞在した後中国本土からマカオに入境するブルーカード保持者等の外国人及び香港永久ID保持者のみ入境可。ただし、入境後14日間の医学観察と事前の核酸検査陰性証明の取得が必要。【無期限】

4 香港国際空港は、同一航空券での搭乗に限りトランジット可。ただし、中国本土行きのトランジットは不可。マカオ国際空港はトランジットサービス停止。【無期限】

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。