【コロナ禍】日本に入国・帰国する際に必要となる陰性証明書

国外から日本に帰国・入国する際に必要となる新型コロナウイルスの検査証明書に不備があり、航空機に搭乗できない事例が発生しています。

 

この検査は、日本政府が認める検査方法により実施され、発行される検査証明書には、日本語か英語により日本政府が指定する内容が記載される必要があります。検査証明書の取得に当たっては、以下の留意事項を必ずご確認下さい。

1.日本政府による水際対策措置強化の結果、3月19日以降に日本に入国するすべての方は、利用フライト出発72時間前以内に実施した新型コロナウイルス検査において陰性とされた検査証明書を所持している必要があります。検査証明書を所持していない場合、出発地において航空機への搭乗が拒否されます。

2.検査証明書は、原則として厚生労働省の「所定のフォーマット」に現地検査機関が記入し、医師が署名又は押印したとものが必要となります。所定のフォーマットは、以下のリンク先からダウンロードが可能です。

厚生労働省:検査証明書の提示について

https://urldefense.com/v3/__https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html__;!!MvfqZv7u!fwtpSNnBJpqTkuAwaGXxDOtaRrEMrOxzgYIDL52rgiQH9CCg9DNL4tLuODUO6jVhabqg$

3.検査機関により、厚生労働省の所定のフォーマットによる検査証明書の発行が得られない場合は、任意のフォーマットによる発行も可能ですが、下記(1)の内容がすべて記載されている必要があります。検査証明書の内容に不備があると、検疫法に基づき日本への上陸が認められないため、出発地における航空機への搭乗は拒否されることになります。

(1)検査証明書へ記載すべき内容

・氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別

・検査方法、検体採取方法(※下記(2)及び(3)をご確認ください)

・結果、検体採取日時、結果判明日、検査証明書交付年月日

医療機関名、住所、医師名、医療機関印影

・すべての項目が英語で記載されたもの

(2)検査方法は以下のいずれかに限り有効

・real time RT-PCR法(real time reverse transcription PCR

LAMP法(Loop-mediated Isothermal Amplification)

TMA法(Transcription Mediated Amplification)

・TRC法(Transcription Reverse-transcription Concerted reaction)

・Smart Amp法(Smart Amplification process)

・NEAR法(Nicking Enzyme Amplification Reaction)

・次世代シーケンス法(Next Generation Sequence)

・抗原定量検査(Quantitative Antigen Test)(CLEIA)

※抗原定性検査(Qualitative Antigen Test)は認められておりません。

(3)検体採取方法は以下のいずれかに限り有効

・鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)

・唾液(Saliva)

4.特に注意すべき検査証明書の不備事例は以下のとおりです。

(1)咽頭ぬぐい液(Oral Swab, Throat Swab)や鼻腔ぬぐい液(Nasal Swab, Nose Swab)など、指定された検体採取方法以外の方法が記載されたもの。また、鼻咽頭ぬぐい液単独ではなく、鼻咽頭ぬぐい液とそれ以外の部位のぬぐい液との組み合わせの場合も認められません。

(2)検体採取日時が記載されていないもの。また、検体採取日時が記載されていても、利用フライト出発時刻の72時間前より以前に採取された場合は認められません。

このメールは、在留届にて届け出のあったメールアドレス及び「たびレジ」登録者宛に配信しています。

【問い合わせ先】

エディンバラ日本国総領事館

https://www.edinburgh.uk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

住所:2 Melville Crescent, Edinburgh EH3 7HW,U.K.

電話:(市外局番131)-225-4777