新型コロナウイルス感染症(サンタカタリーナ州政府による制限措置の延長)

4月9日、サンタカタリーナ州政府は新型コロナウイルス感染症の流行に伴う制限措置を延長する政令を発出しました。

●4月9日、サンタカタリーナ州政府は州内の感染拡大に伴う制限措置を延長する政令を発出しました。当該政令による制限措置の主な内容は以下のとおりです(4月26日午前6時まで適用)。

1 営業、実施、利用が禁止となるもの。

・ナイトクラブなどの夜間娯楽施設、ライブハウスなど。

・集会や懇親会等、あらゆるソーシャルイベントの実施(ドライブイン形式も不可)。

・フェイラ(屋外市場)、講演会、学会、セミナーなどの実施。

・公園や広場、ビーチなどにおける人の密集や滞留(個人単位での運動実施は可)。

・商業施設等におけるアルコール飲料の販売・消費(22時〜翌6時まで)。

2 州内の公共交通機関については、定員の50%まで乗車可とする。

3 定員の25%まで営業可能なもの。

・一般商店(8時〜20時まで)。

・必要不可欠とされていない活動やサービス(9時〜19時まで)

・レストランやバーなど(10時〜22時まで。21時以降の新規入店は不可)。

・ショッピングセンター(10時〜22時まで)。

4 定員の25%まで、6時〜22時まで営業可能なもの。

・スポーツジムなど。

・スイミングプールやスポーツクラブなど。

・テーマパーク、動物園など。

・映画館、劇場、サーカス、博物館など。

・教会などの宗教関連施設。

・ガソリンスタンドに併設されているコンビニエンスストア、カフェ、軽食堂など。

5 定員の50%まで、6時〜22時まで営業可能なもの。

 スーパーマーケットなど(ただし、1世帯2名まで入店可)。

6 州内の各自治体は、上述の制限措置の他、各自治体の判断でより厳しい制限措置を講じることができる。

●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のサンタカタリーナ州政府のウェブサイトからご確認ください。

※本件政令についての詳細情報

https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-medidas-restritivas-de-combate-a-pandemia-sao-prorrogadas-ate-26-de-abril 

サンタカタリーナ州政府 新型コロナウイルス感染症関連ウェブサイト(警報レベルの確認など) 

http://www.coronavirus.sc.gov.br/

 

(問い合わせ先)

クリチバ日本国総領事館

−電話:41-3322-4919

−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp

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