レバノンにおける新型コロナウイルス関連(2021.4.12ロックダウン措置の改正)

●4月12日(月)から1ヶ月間、ラマダン期間中におけるロックダウン措置が実施されます。

1 4月9日、レバノン政府はロックダウン措置の改正を発表しました。

(1)有効期間

4月12日(月)から1ヶ月間

(2)夜間外出禁止措置

上記期間、毎日午後9時30分から翌日午前5時までの間、国内全域を対象とし、例外等を除き外出禁止となります。ただし、以下に示す外出許可を保有する者及び例外については保健省によって発表された安全措置を遵守することにより、本規定の例外となります(ID携行)。

ア 外出許可申請

ウェブサイト(インパクト)による入力

covid.pcm.gov.lb

イ 例外

○公共事業・運輸省の道路管理、水道チーム等

○国防、治安、救急関連機関

国防省内務省、国家警察軍、公安総局、国家保安局、民間防衛(Civil Defense)、レバノン赤十字地方自治体の警察機関及び消防隊

○医療関係機関

保健省、公営病院及びクリニック、社会福祉センター及びその他全ての医療及び薬事関係機関

○インフラ関係機関

ラフィーク・ハリーリ国際空港、電力会社(EDL)及び電力整備に従事する機関、通信省、OGERO社(通信会社)及び通信環境(インターネット、固定電話及び携帯電話等)を提供する機関、エネルギー・水産源省及び燃料関連及び水の供給に従事する機関

中央銀行

○裁判官及び弁護士

○外交団及び国際赤十字、UNIFIL構成員

○空港利用客(必要書類の提示が条件)

○その他

(3)営業が許可される機関等

○24時間営業

漁業、製粉所、パン屋、病院等、薬局、スーパーマーケット及び個人商店(午後9時30分以降デリバリーのみ)、ごみ収集業者、菓子屋及、レストラン(キャパ50%、午後9時30分以降デリバリーのみ)、ホテル(ホテル内レストランは午後9時30分以降ルームサービスのみ)、ガソリンスタンド、研究所、銀行、ATM及び関連ITセクター、医療薬品供給業者、土木建築業者

○午前2時から午前5時まで

青果店及び魚屋

○午前5時から翌日午前0時まで

食肉処理場

(4)その他

ア フェイスマスクの着用は必須であり、違反者は罰則の対象となります。

イ 礼拝所における礼拝については、保健省によって発表された安全措置及び外出許可を遵守することにより、キャパ30%以内で行うことが許可されます。

ウ 内務省により食料の配送等を許可された慈善団体等を除き、宴会、祝宴及びラマダンテントの設営は禁止となります。

2 現地医療機関情報など

 ○在レバノン日本国大使館医務室からのお知らせ

 ○レバノン国内でPCR検査が受診可能な医療機関について

 ○レバノンへの入国

 ○日本への帰国

 ○在レバノン日本大使館への来館について

 ○その他(レバノン保健省の専門ダイアル等)

 ○参照リンク先

■外務省

・海外安全HP

・海外安全HP在レバノンからの安全情報(新型コロナウイルス関連含む)

■総理官邸HP

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

感染症情報

・咳エチケット

レバノン保健省(Ministry of Public Health)

  専用ダイヤル:+961-(0)1-594459、1787

各項目の詳細については下記リンク先を参照してください。

https://www.lb.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00061.html

邦人の方の感染にかかる情報及びご不明な点がございましたら下記の連絡先までご照会ください。

●在レバノン日本国大使館

 代表電話番号:+961-(0)1-989751〜3

 領事直通:+961-(0)1-989856/01-989855

 領事携帯:+961-(0)3-366018/03-345977

 領事緊急:+961-(0)3-362540

 FAX番号:+961-(0)1-989754

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