スラバヤ市における小規模単位の社会活動制限の延長(市長回章の発出)

●スラバヤ市は小規模単位の社会活動制限の延長に関する4月19日まで延長する回章を発表しました。規制内容はほぼ同じです。

1.4月7日付当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100171942.pdf )及び4月9日付当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100173382.pdf )のとおり、小規模単位の社会活動制限(PPKM MIKRO)が4月19日まで延長されました。これを受けて、スラバヤ市も同期間延長する市長回章(Nomor 443.2/3454/436.8.4/2021)を発出しました。

2.規制内容はこれまでとほぼ同一(3月26日付当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100168129.pdf )参照)で、以下の修正がされています。

(1)100%の営業が許可されている基盤産業に「戦略産業」及び「基礎的サービス・公共インフラ」が追加されています。

(2)公共施設の活動及びパーティー、レセプション、祝賀会及び展示会を含む芸術社会文化活動(緑又は黄色ゾーンの隣組(RT)において収容定員半分以下で容認)に関し、違反した際に行政罰が科せられる旨追加されています。

3.東ジャワ州内各県・市においても、スラバヤ市同様に内務大臣指示や州知事決定に基づく規則が施行されていますので、邦人の皆様におかれましては、居住地・活動地の各地方政府の規制関連情報の入手に努めてください。

このメールは、当館管轄区域にお住まいの皆様及び「たびレジ」に登録されている方に配信されております。

【問合せ先】

在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州

住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA

電話:(市外局番031)5030008

国外からは(国番号62)-31-5030008

夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-50996971

FAX:(市外局番031)5030037

   国外からは(国番号62)-31-5030037

ホームページ:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/

○「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

以上