【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その20:コミュニティ隔離措置の変更(4月11日発表))

【ポイント】

●4月11日、フィリピン政府は、4月12日から30日までマニラ首都圏(NCR)、ブラカン州、カビテ州、ラグナ州、リサール州他におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。

【本文】

1 4月11日、フィリピン政府は、4月12日から30日までマニラ首都圏(NCR)、ブラカン州、カビテ州、ラグナ州、リサール州他におけるコミュニティ隔離措置を、次のとおり変更することを発表しました。

(1)修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)を課す地域

マニラ首都圏全域

・地域3(中部ルソン地域):ブラカン

・地域4A(カラバルソン地域):カビテ州、ラグナ州、リサール州

・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市(イサベラ州)、キリノ

・コルディリエラ行政区域(CAR):アブラ州

(2)一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域

・コルディリエラ行政区域(CAR):アバヤオ州、ベンゲット州、イフガオ州、カリンガ州

・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州

・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、ケソン州

・地域8(東ビサヤ地域):タクロバン市

・地域10(北ミンダナオ地域):イリガン市

・地域11(ダバオ地方):ダバオ市

・バンサモロ自治地域(BARMM):南ラナオ州

(3)修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地域

 上記(1)、(2)以外の全地域

2 コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については、下記リンク先の「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」や分野別のガイドライン、その他今後の発表等を参照してください。

3 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市やバランガイの単位でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し、それぞれの地域の条例、指示等に従って、トラブルを避けるように努めてください。

4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(4月11日大統領報道官ニュースリリース

 https://pcoo.gov.ph/news_releases/ncr-plus-placed-under-mecq-until-end-of-april/

●IATF決議第109-A号(コミュニティ隔離措置の変更等)

 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/04apr/20210410-IATF-RESOLUTION-109-A.pdf

●国家タスク・フォース(NTF)フェイスブック(コミュニティ隔離措置の変更等)

 https://www.facebook.com/ntfcovid19ph/photos/pcb.293102675685666/293102312352369/

●2021年4月3日改訂「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン

 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/04apr/20210403-OMNIBUS-RRD.pdf

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等)

 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html 

●日本外務省・海外安全ホームページ感染症危険情報:フィリピン)

 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_013.html#ad-image-0 

※現在ビサヤ地方を含むフィリピン全土に「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が発出されています。

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※この情報は、在留届、及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。本メールを受信していない場合は、在留届にメールアドレスの登録をなさるか、「たびレジ」登録をお願いします。

 在留届・たびレジ登録:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ORRnet/ 

※在セブ日本国総領事館のホームページから、新型コロナウイルス関連情報を含め、これまで在フィリピン日本国大使館(旧・在セブ領事事務所を含む)等から発出された「お知らせ」がご覧頂けます。

 在セブ日本国総領事館https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index.html

(問い合わせ窓口)

○在セブ日本国総領事館

 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321

 FAX:(市外局番032)231-6843

 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

 電話:(市外局番02)8551-5710

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html