ラマダン及びレバラン期の帰省禁止措置

● 4月7日、インドネシア政府は、イスラム断食月ラマダン)及び断食明け大祭(レバラン)期の帰省禁止に関する通達を発出しました。

● 5月6日から17日まで、例外を除き、国・州・県・市を越える移動が禁止されます。

1.この通達の概要は以下のとおりです。

(1)帰省禁止期間

5月6日〜17日

(2)措置の内容

ア 陸上、鉄道、海上、航空の各交通手段による国・州・県・市の境を越える帰省を禁止する。

イ 物流サービス用車両の移動及び帰省以外の急を要する以下の目的での人の移動は適用外とする。

(i)出勤・出張

(ii)病気家族の訪問

(iii)死亡家族の弔問

(iv)妊婦及びその家族で付添い1名

(v)出産目的及びその付添い2名まで

ウ 上記イの例外に該当し、国・州・県・市を越える移動を行う者は、以下のとおりの出入域許可証(SIKM)を印刷して携行しなければならない。なお、SIKMは1名の1往復の移動に対して有効であり、17歳以上の者に携行が義務付けられる。ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、西ジャワ州のボゴール市、ボゴール県、デポック市、ブカシ市、ブカシ県、バンテン州タンゲラン市、タンゲラン県、南タンゲラン市)外の住人がジャカルタ首都特別州の出入りを行う場合、SIKMが必要(注:以下3参照)。

(i)国家公務員・国営/地方公営企業職員、国軍・警察要員のためのSIKM

エセロンII級の高官名で作成し、同高官の署名(直筆または電子署名)があり、移動する者の人定情報が記載されたもの。

(ii)民間企業従業員のためのSIKM

会社責任者(pimpinan)名で作成し、同責任者の署名(直筆または電子署名)があり、移動する者の人定情報が記載されたもの。

(iii)インフォーマルセクター就労者、就労者でない市民のためのSIKM

村長(Kepala Desa)または区長(Lurah)名で作成し、村長または区長の署名(直筆または電子署名)があり、移動する者の人定情報が記載されたもの。

エ 国内移動規制に係る通達第12号(4月1日付け当館領事メール参照 https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210303_00012.html )及び外国人の入国一時停止措置に係る通達第8号(2月9日付け当館領事メール参照 https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200302-02_00154.html )は、引き続き有効。

オ SIKM及びPCR検査/迅速抗体検査/GeNose検査の陰性証明書は、国軍、警察、地方政府により、到着ゲート、サービスエリア内の監視所、大都市の市境、検問所、同一地域圏(aglomerasi)の境界で検閲が行われる。

カ 国・州・県・市を越えて移動する者は、移動先で保健プロトコールの適用が可能な政府施設またはホテルにおいて、5×24時間の隔離を行う。隔離費用は自己負担。ただし、上記イの例外に該当する移動については隔離の義務はない。

キ 違反者に対しては、法令に基づき罰則を科す。

ク 関係省庁や地方政府は、本通達の内容に従って法的措置を発令することができる。

(3)市民への呼びかけ

ア ラマダン中の食事は、同居家族内又はバーチャルで行うなど、同居しない家族との接触は避けること。

イ 国外からインドネシアに帰国するインドネシア国民には、5月6日から17日の間の帰国は延期することを推奨する。

2.この措置が外国人の国内移動及び外国人の外国への出国のための移動にも適用されるか、どの地域間の移動にSIKMの携行が求められるか、外国から入国した後のインドネシア国内の移動でSIKMが必要か、国内移動後の隔離が求められるのはどのような場合か等については、インドネシア政府当局に内容を確認中です。

3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置や運用は、突然変更される可能性があります。最新の関連情報にご留意ください。

在メダン日本国総領事館

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電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193

FAX:(市外局番061)-4574560 / 国外からは(国番号62)-61-4574560

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