隔離措置に関する規則の一部変更について

モンゴル政府は、4月2日付で非常事態委員会委員長第31号令「隔離・観察に関する調整臨時規則」を発令し、隔離措置に関する規則の一部変更を発表しました。新しい規則のうち、隔離施設における隔離及び自宅隔離に関する規則の概要は次のとおりです。

入国者に対しては、原則、隔離施設(ホテル等)における7日間の隔離に加え、自宅において7日間の隔離(計14日間)が義務付けられました。(これまでは隔離施設(ホテル等)で10日間+自宅で4日間(計14日間)でした。)

【1 隔離施設における隔離期間等について】

●外国から入国した者であって、新型コロナウイルスワクチン接種をしていない、又は、ワクチン接種を完全に終えていない者については、隔離施設における隔離期間を7日間とする。

●隔離施設に隔離中の者に対するPCR検査は、隔離の3日目及び6日目に実施する。ウランバートル市においては感染症センター緊急対策チームが実施し、地方においては当該地域の医療機関が実施する。

●PCR検査の結果が2回とも陰性であり、かつ、無症状の場合は、隔離期間終了後に隔離施設から退所させ自宅隔離に移行する。自宅隔離の期間は7日間とする。

●外国から入国し、隔離施設で隔離中に感染が確認された場合は病院へ移送する。

【2 隔離施設での隔離が免除される条件】

新型コロナウイルスワクチン接種を完全に終え14日以上経過している者

新型コロナウイルス感染症に感染した後、完治した者

●ただし、これらの者が隔離施設における隔離を免除されるためには、ワクチン接種を完全に終了した旨又は罹患後に完治した旨証明する必要がある。

※モンゴル外務省によれば、「現時点ではワクチンの種類は特定されていない」、「証明書類については、1英語で記載されていること、2医療機関が発行し、公印が押されていること、3モンゴル側の当局者が内容を理解できること、が必要である。」とのことです。

【3 隔離施設への差し入れ】

●隔離施設で隔離中の者に対しては、本規則に掲げる禁止されていない物品に限り、週に1回差し入れが可能である。差し入れは、透明な袋に入れ、物品名、数量を書いたリストを付けて行うこと。隔離施設は、午前10時から午後4時までの間に隔離施設内の定められた場所で差し入れを受け取る。

※差し入れ可能な物品の例

シーツ、日用品及び衛生用品(歯磨き粉、歯ブラシ、シャンプー、リンス、石鹸、化粧品、タオル、トイレットペーパー、オムツ、マスク、手指消毒液など。)、服、靴、文房具、本、新聞、雑誌、携帯電話、SIMカード、コンピュータ、周辺機器、児童用玩具、質及び衛生要件を満たし適切な容器に入った完全な状態の食品(パン、菓子パン、菓子、茶、コーヒー、角砂糖、牛乳、ヨーグルト、乳児用ミルク、離乳食など。)、乳児用哺乳瓶、食器など。

【4 自宅隔離の期間等について】

●外国から入国した者で隔離施設における隔離を免除された者 7日間

●隔離施設から退所した者 7日間

新型コロナウイルス感染症の陽性者で、無症状又は軽症の患者 自身の希望を考慮した上、少なくとも10日間(隔離期間の終了は医師が決定する。)

●自宅隔離中の者の家族は、当該隔離対象者とともに、その自宅隔離期間中、隔離される。

新型コロナウイルス感染症の陽性者の濃厚接触者の自宅隔離の期間は10日間とする。

●濃厚接触者のPCR検査は、隔離開始から3日目及び8日目に、各区保健所又は当該地域の医療施設が実施する。

●濃厚接触者となったため隔離された者に対しては、必要に応じ医療機関が隔離証明書を発行する。