チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(非常事態宣言の終了及び一部規制の緩和)

チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(非常事態宣言の終了及び一部規制の緩和)

 4月6日、チェコ政府は、11日(日)までとなっていた非常事態宣言を延長しないことを決定しました。これに伴い、12日(月)から、以下のとおり一部規制が緩和されることとなりました。

1 非常事態宣言の終了に伴い、人の移動の自由に関する規制(地域間の移動禁止、夜間の外出禁止等)がなくなります。

2 文房具店、子供服店など一部店舗が再開します。ただし、飲食店については、引き続きテイクアウトのみが認められます。

3 店舗・飲食店(テイクアウト)の窓口販売禁止時間が21時以降から22時以降(翌6時まで)に短縮されます。

4 ファーマーズマーケットに関する規制が一部緩和されます。

引き続き感染しないようお気をつけください。感染予防策については、日本の厚労省の情報も参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#h2_1

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp