新型コロナウイルス感染症(追加措置の発表)

1 4月5日、チリ保健省は新型コロナウイルス感染防止のための段階的規制緩和計画の変更を以下のとおり発表しました。

●第3段階(準備期)へ移行(4月8日5時より)

 マウレ州クレプト市

 ロス・ラゴス州フレシア市

●第3段階(準備期)へ後退(4月8日5時より)

 マガジャネス州ポルベニール市

●第2段階(移行期)へ移行(4月8日5時より)

 コキンボ州コンバルカラ市

 バルパライソ州カビルド市

 アラウカニア州トルテン市、ロンキマイ市

 ロス・ラゴス州ジャンキウエ市

●第2段階(移行期)へ後退(4月8日5時より)

 コキンボ州アンダコジョ市

 バルパライソ州パンケウエ市、サパジャル市

 リベルタドール・ヘネラル・ベルナルド・オイギンス州プマンケ市

 マウレ州エンペドラド市、サグラダ・ファミリア

 ビオビオ州キラコ市

 アイセン州グアイテカス市、チレ・チコ市

 マガジャネス州プエルト・ナタレス

●第1段階(義務的自宅待機)へ後退(4月8日5時より)

 アタカマ州バジェナル市

 コキンボ州プニタキ市

 バルパライソ州アルガロボ市、ロス・アンデス市、イフエラス市、サンタ・マリア市、カジェ・ラルガ市、プタエンド市、サン・フェリペ市

 リベルタドール・ヘネラル・ベルナルド・オイギンス州ペラリジョ市、レキノア市、ラス・カブラス市、モスタサル市

 マウレ州ビジャ・アレグレ市

 ニュブレ州サン・ファビアン市、ユンガイ市

 ビオビオ州サン・ロセンド市

 アラウカニア州プレン市

2 4月1日に保健省が発表したチリ出入国に関する水際対策強化措置について、5日内務省が官報にて発表しました。ポイントは以下のとおりです。なお、これら措置は4月30日までとしておりますが、更に延長する可能性があります。

 ●2020年3月18日から行われている国境閉鎖措置を2021年4月30日まで延長する(ただし、2020年11月23日よりサンティアゴ国際空港(SCL)でのみ例外的に国境を開放(再開)しております)。

●チリ国民および居住外国人の出国を制限する。ただし、以下の特別な出国理由がある場合、バーチャル警察(Comisaria Virtual)を通じて旅行許可を得た上で出国することができる。

 ・人道上の理由

・申請者の健康に不可欠な理由

・国の適切な発展のために不可欠な事柄を実行するため

・海外に居住するためなど、帰国を前提としない出国

 ※どのケースで旅行許可が得られるかにつきましては、カラビネロスや保健省にお問い合わせください。

 ●観光等の非居住外国人はチリ出国の制限対象にはならない。

●上記許可をとって出国したチリ国籍者及び居住外国人の入国は、これまで通りの検疫手続きを経ることで可能。※この水際対策強化前(バーチャル警察署で出国のための許可を取らず)に御出国された方で、チリへの再入国を予定している方は、念のためお住まいの国のチリ大使館・領事館に再入国の可否をご確認ください。

●非居住外国人のうち、WHOの基準で「Community Transmission(感染経路が不明な感染拡大)」に分類されている国、且つ/もしくはWTOが定める懸念すべき変異株ウィルスの感染例が報告されている国に直近14日間滞在していた者(ただし、居住国のチリ領事館にて的確な許可を受けた者を除く)は入国が拒否される(チリに入国しない乗り継ぎの場合は対象外)。

※既に交付されたチリ査証にて入国可能かどうかにつきましては、交付を受けたチリ大使館・領事館にお問い合わせください。

3 4月5日時点で、チリ国内では1,032,612名(死亡者23,677名)のコロナウイルス感染者が確認されています。夜間外出禁止令や義務的自宅待機措置に従い、自宅待機を行うとともに、引き続き、最新の関連情報を報道や下記ホームページ等で収集し、感染予防に努めて下さい。万が一、警察による検問、医療機関等で隔離されるなど援護が必要な場合は在チリ大使館までご連絡ください。

4 3月27日より、大使館が所在するプロビデンシア区が第1段階(義務的自宅待機)に引き下げられたことを受け、当館では3月29日より領事窓口業務を電話・メールによる対応とし、在留邦人の皆様への必要な支援については引き続き対応できる体制をとっております。

つきましては,当館への照会,援護の要請等については下記の連絡先にお願いいたします。

●電話でのお問い合わせ

月曜日〜金曜日(祝日除く)

 午前: 9時00分〜13時00分

 午後:15時00分〜17時45分

 ※緊急の場合は,夜間・休日を問わず上記時間以外でも対応しています。

 電話番号:当番の電話番号(+56−9)9015−5200 または 

      大使館代表  (+56−2)2232−1807

●メールでのお問い合わせ

随時受け付けています。

 メール:consuladojp@sg.mofa.go.jp

 上記義務的自宅待機措置期間中に一時的に外出する場合の通行許可証の取得の方法

 comisariavirtual.clにアクセスし,身分証明書(カルネ)の情報を登録することで通行許可証を取得することができます。

 

●通行許可証に関する問い合わせ先(カラビネロス)

 (+56−2)2922−5865

 (+56−2)2922−5866

 

<情報参考HP>

・チリ保健省

https://www.minsal.cl/

・チリ保健省(チリにおけるコロナウイルス感染者数)

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/

新型コロナウイルスワクチン接種計画

https://www.gob.cl/yomevacuno/

・チリ政府(コロナウイルス関連)

https://www.gob.cl/coronavirus/

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

・外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

・当館ホームページ

https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

【問い合わせ先】

在チリ日本国大使館 領事部 

住所:Ricardo Lyon 520, Providencia, Santiago, Chile

電話:(+56-2) 2232-1807

FAX :(+56-2) 2232-1812

メール:consuladojp@sg.mofa.go.jp

HP:https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html